○八頭町財政状況の公表に関する条例
(平成17年3月31日条例第57号) |
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(趣旨)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により公表すべき財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日に、これを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1箇月以内において、これを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政状況においては、毎年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の概況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長が必要と認める財政に関する事項
2 前条第1項の規定により11月1日に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。
3 町長は、必要に応じ、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、八頭町公告式条例(平成17年八頭町条例第3号)の公示方式及び必要な場所に掲示して、これを閲覧に供さなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。