○八頭町特別会計条例
(平成17年3月31日条例第58号)
改正
平成19年3月28日条例第15号
平成20年3月25日条例第16号
平成21年9月28日条例第38号
平成22年3月26日条例第3号
平成23年9月23日条例第24号
令和5年3月23日条例第6号
令和5年12月19日条例第37号
(設置)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。
(1) 八頭町国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 八頭町介護保険特別会計 介護保険事業
(3) 八頭町宅地造成特別会計 宅地造成事業
(4) 八頭町墓地事業特別会計 町営墓地事業
(5) 八頭町後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(6) 八頭町上私都財産区特別会計 上私都財産区事業
(7) 八頭町市場、覚王寺財産区特別会計 市場、覚王寺財産区事業
(8) 八頭町上津黒、下津黒財産区特別会計 上津黒、下津黒財産区事業
(9) 八頭町別府財産区特別会計 別府財産区事業
(10) 八頭町篠波財産区特別会計 篠波財産区事業
(11) 八頭町安部財産区特別会計 安部財産区事業
(12) 八頭町大江財産区特別会計 大江財産区事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月28日条例第38号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月23日条例第24号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日条例第6号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の八頭町特別会計条例第1条第3号に規定する八頭町住宅資金特別会計(以下「旧住宅資金特別会計」という。)の令和4年度の収入および決算については、なお従前の例による。
3 旧住宅資金特別会計の廃止の際、同会計に属する債権債務及び歳計剰余金は、八頭町一般会計が引き継ぐものとする。
附 則(令和5年12月19日条例第37号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の八頭町特別会計条例第1条第2号に規定する八頭町簡易水道特別会計 簡易水道事業(以下「旧簡易水道特別会計」という。)、同条第3号に規定する八頭町公共下水道特別会計 公共下水道事業 (以下「旧公共下水道特別会計」という。)、同条第4号に規定する八頭町農業集落排水特別会計 農業集落排水事業 (以下「旧農業集落排水特別会計」という。)の令和5年度の収入および決算については、なお従前の例による。
3 旧簡易水道特別会計廃止の際、同会計に属する債権及び債務、並びに旧公共下水道特別会計及び旧農業集落排水特別会計の廃止の際、両会計に属する債権及び債務は、八頭町簡易水道事業会計及び八頭町下水道等事業会計にそれぞれ引き継ぐものとする。