○八頭町税に関する文書の様式を定める規則
(平成17年3月31日規則第54号)
改正
平成28年4月1日規則第36号
令和5年6月7日規則第14号
令和6年10月25日規則第14号
第1条  八頭町税条例(平成17年八頭町条例第59号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書は、別表に掲げるものとし、その様式は、別に定める。
第2条  地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については様式第5号を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第14号を、政令第6条の8第3項において準用する同令第6条の2の3ただし書の納期限変更通知書については様式第9号を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第16号を、それぞれ準用する。
第3条  政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前の八頭町税に関する文書の様式を定める規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和5年6月7日規則第14号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年10月25日規則第14号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。
別表(第1条関係)
別記様式名称根拠条文
1徴税吏員証法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条
2(町税/犯則事件)調査吏員証法第336条、第437条、第485条の6、第546条、第616条及び第701条の23の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条
3納付書条例第2条第3号
4納入書条例第2条第4号
5相続人代表者指定届法第9条の2第1項後段
6相続人代表者指定通知書法第9条の2第2項後段
7納付(入)通知書法第11条第1項
8納付(入)催告書法第11条第2項
9納期限変更告知書法第13条の2第3項後段
10地方税法第14条の16の規定による徴収通知書法第14条の16第4項
11地方税法第14条の16の規定による交付要求書法第14条の16第5項
12担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書法第14条の17第2項
13地方税法第14条の18の規定による告知書法第14条の18第2項前段
14納税義務消滅通知書法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条
15保全担保提供命令書法第16条の3第1項
16保全担保に係る抵当権設定通知書法第16条の3第4項
17保全差押金額決定通知書法第16条の4第2項
18地方税法第16条の4の規定による交付要求書法第16条の4第9項
19地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書法第16条の4第9項
20過誤納金還付(充当)通知書法第17条及び第17条の2
21第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書政令第6条の13第2項
22過誤納金還付請求書法第17条
23納税証明請求書法第20条の10第1項
24督促状法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条、第701条の16及び第726条
25納税管理人申告書法第300条、第355条、第527条、第590条及び第709条
26(町民税/県民税)納税通知書法第43条及び第319条の2
27(町民税/県民税)特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)法第321条の4第1項
28(町民税/県民税)特別徴収税額の通知書(納税義務者用)法第321条の4第1項
29(町民税/県民税)取扱(局/行)指定通知書法第321条の5第4項
30(町民税/県民税)特別徴収税額の切替通知書法第321条の6第1項
31(町民税/県民税)納入申告書条例第53条の7
32(町民税/県民税)納入書条例第46条及び第53条の7
33町民税更正(決定)通知書法第321条の11第4項
34固定資産税納税通知書条例第68条第1項
35地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書条例第68条第2項
36固定資産評価員証法第353条第2項
37固定資産評価補助員証法第353条第2項
38軽自動車税納税通知書条例第85条
39削除
40削除
41(小型特殊自動車/原動機付自転車)標識条例第91条第1項及び第2項
42(小型特殊自動車/原動機付自転車)標識交付証明書条例第91条第3項
43特別土地保有税更正(決定)通知書法第606条第4項
44特別土地保有税納付書条例第139条
45特別土地保有税に係る(非課税土地/特例譲渡)認定(否定)通知書政令第54条の42第3項、第5項及び第54条の45第3項
46特別土地保有税に係る非課税土地特例譲渡確認(否認)通知書法第601条第1項、法第602条第1項
47特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長(否認)通知書政令第54条の43第2項
48特別土地保有税の徴収猶予期間延長通知書法第601条第4項
49特別土地保有税徴収猶予通知書法第601条第3項、第602条第2項、第603条第3項
50特別土地保有税の徴収猶予取消通知書法第601条第5項、第602条第2項、第603条第4項
51法第603条第1項又は第2項に規定する納税義務の免除に係る確認申請書法第603条第1項又は第2項
52特別土地保有税に係る法第603条第1項又は第2項に規定する納税義務の免除に係る確認(否認)通知書法第603条第1項又は第2項
53特別土地保有税非課税土地届出書 
54土地の価格(決定)通知願政令第54条の38第2項
55土地の価格(決定)通知書政令第54条の38第2項
56特別土地保有税還付申請書法第601条第7項、第602条第2項、第603条第4項、第603条の2第7項
57入湯税納入申告書条例第145条第3項
58入湯税更正(決定)通知書法第701条の9、第701条の10、第701条の12及び第701条の13
様式第1号  削除
様式第2号  削除
様式第3号  削除
様式第4号  削除
様式第5号  削除
様式第6号  削除
様式第7号  削除
様式第8号  削除
様式第9号  削除
様式第10号  削除
様式第11号  削除
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様式第15号  削除
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様式第17号  削除
様式第18号  削除
様式第19号  削除
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