○生産森林組合に係る法人町民税の減免に関する規則
(平成17年3月31日規則第55号) |
|
(目的)
第1条 この規則は、森林組合法(昭和53年法律第36号)第93条第1項に規定する事業を行う目的で設立した生産森林組合に対し、最近の林業情勢に鑑み法人町民税の減免措置を講ずることにより、生産森林組合の健全な育成を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則に定める減免措置は、生産森林組合に係る法人町民税について適用する。
(減免基準)
第3条 減免の基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 八頭森林計画区に定める標準伐期齢に達する間で育林等の作業を行う間は減免とする。
(2) 標準伐期齢以上に達する立木を所有する生産森林組合において、その組合の事情により立木の伐採を行わず、伐採収入等が皆無のときは、減免とする。
2 前項の規定にかかわらず、立木等の伐採収入その他の収入がある場合はこの規則の適用から除外する。
(申請手続)
第4条 この告示に定めるところに基づき法人町民税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八頭町税条例(平成17年八頭町条例第59号)第51条第2項により、別に定める法人町民税減免申請書(以下「申請書」という。)に所定の事項を記載し、町長に提出しなければならない。
(審査及び決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその申請に係る事項を審査するとともに、減免をすることが適当と認められるものについては減免の決定をし、減免をする必要がないと認められるものについては理由を付しその旨を申請者に通知しなければならない。
(適用制限及び減免の取消し)
第6条 町長は、次に掲げる事由がある場合は、この規則に定める減免措置を適用しない。
(1) 申請事項に虚偽の記載がある場合
(2) 八頭町の町税を滞納した場合
2 町長は、減免決定後においても前項及び第3条に定める減免基準に適合しないことを発見した場合は、減免を取り消すことができる。
3 町長は、前項の取消しをしたときは、減免を受けた者に理由を付してその旨通知しなければならない。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。