○八頭町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例
(平成17年3月31日条例第62号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき過疎地域として指定された地域(以下「過疎地域」という。)のうち、法第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、同項第2号に規定する振興すべき業種として定められた事業の用に供する設備の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等が5,000万円を超える法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。)をした者に対する固定資産税を課税免除することにより、町内産業の振興を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(課税免除)
第2条 法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第3号に規定する特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日から令和9年3月31日までの間に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対しては、新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分の固定資産税に限り地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、固定資産税を課さない。
(課税免除の届出等)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産等について、次に掲げる事項を記載した届出書を1月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 所有者の住所及び氏名又は名称
(2) 固定資産の所在地及びその事業所名
(3) 事業の種類
(4) 家屋の種類、構造及び床面積並びに敷地の面積
(5)
地方税法第383条の規定により町長に申告する償却資産申告書のうち、当該資産に係る部分の抄本
(6) その他参考事項
2 町長は、届出があった場合において必要があると認めるときは、当該届出に係る事項について調査することができる。
3 町長は、前条の規定によって、固定資産税を課さないこととした場合においては、その旨を所有者に文書で通知しなければならない。
(虚偽の届出者に対する措置)
第4条 前条第1項の規定による期限内に、正当な理由がなくて届出をせず、若しくは偽りその他不正の事実を記載して同項の届出をした場合、又は正当な理由がなくて同条第2項の調査を拒み、若しくは妨げた場合においては、第2条の規定は適用しない。
[第2条]
(適用除外)
第5条 この条例の規定は、地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成31年八頭町条例1号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けるものについては、適用しない。
(その他)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、第2条に掲げる固定資産に係る固定資産税については、八頭町税条例(平成17年八頭町条例第59号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成30年9月21日条例第20号)
|
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の第1条の規定は、平成29年4月1日以降に設備が新設され、または増設される場合について適用する。
附 則(平成31年3月22日条例第5号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月17日条例第30号)
|
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、同条の指定の日以後において取得した同条に規定する特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地について適用し、令和3年3月31日までに取得した改正前の第2条に規定する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地については、なお従前の例による。
附 則(令和6年6月18日条例第24号)
|
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和6年4月1日から適用する。