○若桜鉄道株式会社が所有し又は使用する固定資産に対する固定資産税の課税免除に関する条例
(平成17年3月31日条例第63号)
改正
平成20年3月25日条例第12号
平成23年3月25日条例第2号
平成26年3月27日条例第11号
平成29年3月23日条例第14号
(趣旨)
第1条  地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、若桜鉄道株式会社(以下「会社」という。)の事業の用に供する固定資産に対する固定資産税の課税免除については、法令に別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 課税免除の適用を受ける固定資産は、会社が所有し又は使用する資産(有料で借り受けているもの及び西日本旅客鉄道株式会社から借り受けているものを除く。)のうち、若桜鉄道若桜線の用に供する土地、家屋及び償却資産とする。
(適用期間)
第3条 課税免除の適用期間は、平成29年度から平成31年度までとする。
(申請書等の提出)
第4条  第2条の規定により固定資産税に対する課税免除を受けようとする者は、申請書及び次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出しなければならない。
(1) 若桜鉄道若桜線の用に供する土地、家屋及び償却資産の明細書
(2) 営業実績報告書
(3) その他町長が必要と認めるもの
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の若桜鉄道株式会社が所有し又は使用する固定資産に対する固定資産税の課税免除に関する条例(昭和63年郡家町条例第16号)、若桜鉄道株式会社が所有し又は使用する固定資産に対する固定資産税の課税免除に関する条例(昭和63年船岡町条例第13号)又は若桜鉄道株式会社が所有し又は使用する固定資産に対する固定資産税の課税免除に関する条例(昭和63年八東町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月25日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。