○八頭町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則
(平成17年3月31日規則第58号) |
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第1条
八頭町国民健康保険税条例(平成17年八頭町条例第64号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、八頭町税に関する文書の様式を定める規則(平成17年八頭町規則第54号)を準用する。
第2条
地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4及び条例第1条による告知は、この規則で定める様式第1号とする。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第31号)
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(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前の八頭町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和2年11月25日規則第43号)
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この規則は、公布の日から施行する。