○八頭町行政財産使用料条例
(平成17年3月31日条例第66号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき行政財産の使用につき徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収)
第2条
別表に掲げる行政財産を使用するものから同表に定める使用料を徴収する。
[別表]
(使用料の減免)
第3条 前条の規定にかかわらず町長が特別の事由があると認めるときは、その使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の徴収時期等)
第4条 使用料は、行政財産の使用を開始する前に徴収する。
2 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第5条 町長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免がれた者に対し、徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町使用料条例(昭和41年郡家町条例第18号)、船岡町公共施設使用条例(昭和27年船岡町条例第4号)又は八東町使用料徴収条例(昭和39年八東町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月24日条例第22号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 土地
区分 | 使用料 | |
単位 | 金額 | |
電気事業及び電気通信事業のため使用させる場合 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額 | |
通勤等のため駐車場として使用させる場合 | 車1台につき1月 | 町長が別に定める額 |
その他の場合 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 基準額 |
2 建物
区分 | 使用料 | ||
単位 | 昼間 | 夜間 | |
本庁舎、船岡庁舎及び八東庁舎会議室、その他 | 1回 | 1,050円 | 1,260円 |
使用面積1平方メートルにつき1月 | 630円 |
備考
1 使用面積若しくは物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
2 土地に係る使用期間が1月未満であるときは、1月として計算するものとする。
3 「基準額」とは、使用する土地の1平方メートル当たりの価格(許可の日の属する年度の初日の属する年の前年分の相続税課税標準価格等を勘案して町長が別に定める額をいう。以下同じ。)に100分の4を乗じて得た額(土地の使用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるもの以外のものにあっては、使用する土地の1平方メートル当たりの価格に1,000分の42を乗じて得た額)をいう。
4 暖房又は冷房をしたときは、2の表に定める使用料の額に50%に相当する額を加算するものとする。