○八頭町行政財産使用料規則
(平成17年3月31日規則第60号)
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町行政財産使用料条例(平成17年八頭町条例第66号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 行政財産を使用する者は、使用許可申請書(別記様式)を使用2日前までに町長に2部提出し許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第3条  条例第3条に基づき使用料を減額し、又は免除できる使用者を次のとおり定める。
(1) 公用に供し、又は直接公益を目的とするもの
(2) 町内の各種団体で町政に協力すると認められるもの
(使用者の義務)
第4条 使用者は、施設の管理特に火災予防及び盗難の予防に万全を期さなければならない。
第5条 使用を終わったときは速やかに原状に復し、器具を整備清掃して係員に引き渡さなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公の施設等の使用料規則(昭和43年郡家町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別記様式(第2条関係)
使用許可申請書