○八頭町手数料徴収条例
(平成17年3月31日条例第67号) |
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(趣旨)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
(手数料の不還付)
第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(郵便等による送付)
第5条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに送付に要する費用を徴収する。
[第2条第1項]
(免除)
第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 町の住民で公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3)
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る別表第1の狂犬病予防に定める手数料を免除することができる。
[別表第1]
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
2
別表第2に掲げる証明と同一の目的に使用するため、これに代えて行う住民票に記載した事項に関する証明及び戸籍に記載した事項に関する証明については、手数料を徴収しない。
[別表第2]
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町手数料徴収条例(平成12年郡家町条例第12号)、船岡町手数料条例(平成12年船岡町条例第8号)又は八東町手数料条例(平成12年八東町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(手数料の徴収の特例)
4 平成22年1月1日から平成28年3月31日までの間に申請された住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、第2条の規定にかかわらず、徴収しない。
附 則(平成20年5月1日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月26日条例第39号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2中第28号の改正規定は、平成20年12月18日から施行する。
附 則(平成22年1月1日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月25日条例第8号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第10号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月25日条例第28号)
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この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月25日条例第5号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日条例第6号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第16号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日条例第37号)
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この条例は平成27年10月5日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中、住民基本台帳カード交付手数料に係る部分及び個人番号カードの再交付手数料に係る部分は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第11号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月17日条例第32号)
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この条例は公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。
附 則(令和2年12月22日条例第44号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月17日条例第31号)
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この条例は公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附 則(令和5年12月19日条例第38号)
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この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
その1
区分 | 手数料の名称 | 事務 | 手数料の額 |
住民基本台帳 | 広域交付住民票交付手数料 | 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく広域交付住民票の交付 | 1件 300円
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戸籍の附票の写しの交付手数料 | 住民基本台帳法第20条第1項、第3項若しくは第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 1件 300円 | |
住民票又は除かれた住民票の写しの交付手数料 | 住民基本台帳法第12条第1項若しくは第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票の写しの交付 | 1件 300円(多機能端末機(町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された機械であって町以外の者が設置したものをいう。以下同じ。)により交付を受ける住民票の写しにあっては、1件につき250円)
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住民票記載事項証明の手数料 | 住民基本台帳法に基づく住民票記載事項の証明 | 1件 300円 | |
住民基本台帳閲覧手数料 | 住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づく住民基本台帳の閲覧に係る事務 | 1件 300円 | |
印鑑登録証の交付(再交付)手数料 | 八頭町印鑑条例(平成17年八頭町条例第15号)第7条及び第8条の規定に基づく印鑑登録証の交付 | 1件 300円 | |
印鑑登録証明書の交付手数料 | 八頭町印鑑条例第13条第1項若しくは第13条の2の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 | 1件 300円(多機能端末機により交付を受ける場合にあっては、1件につき250円) | |
戸籍 | 戸籍謄抄本又は記録事項証明書交付手数料 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通 450円 |
除籍謄抄本又は記録事項証明書交付手数料 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通 750円 | |
戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件 350円 | |
除籍に記載した事項に関する証明手数料 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件 450円 | |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件 400円 | |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件 700円 | |
届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明手数料 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通 1,400円) | |
届書その他の書類の閲覧手数料 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件 350円 | |
税関係 | 納税証明書 | 納税証明交付に関わる事務 | 1件 300円 |
町税に関する証明書 | 所得、課税等に関する証明書 | 1件 300円(多機能端末機により交付を受ける場合にあっては、1件につき250円) | |
住宅用家屋証明申請手数料 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることの証明の申請に対する審査 | 1件 1,300円 | |
固定資産課税台帳閲覧手数料 | 地方税法(昭和25年法律第266号)第382条の2に規定する固定資産課税台帳の閲覧 | 1件 300円 | |
固定資産課税台帳記載事項証明手数料 | 地方税法第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項の証明 | 1件 300円 | |
臨時運行許可 | 臨時運行許可申請手数料 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両 750円 |
鳥獣保護 | 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付 | 1件 3,400円 |
狂犬病予防 | 犬の登録手数料 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭 3,000円 |
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1頭 550円 | |
犬の鑑札の再交付手数料 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1頭 1,600円 | |
狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1頭 340円 | |
化製場 | 死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料 | 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定に基づく死亡獣畜取扱場の設置許可証の交付 | 1件 18,700円 |
化製場設置許可証交付手数料 | 化製場等に関する法律第3条第1項の規定に基づく化製場の設置許可証の交付又はその更新若しくは再交付 | 1件 27,490円 | |
動物の飼養又は収用の許可申請手数料 | 化製場等に関する法律第9条の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可証の交付又はその更新若しくは再交付 | 1件 9,240円(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) | |
土地情報成果の交付(国土調査法) | 平板図面 | 1件 1,000円 | |
地籍測量図 | 1件 1,000円 | ||
集成図 | 1件 1,500円 | ||
一筆図形 | 1件 500円 | ||
筆界点座標値 | 1件 500円 | ||
三角点網図・座標値 | 1件 500円 | ||
多角点網図・座標値 | 1件 500円 | ||
その他 | 公簿、公文書及び図面の閲覧手数料 | 公簿、公文書又は図面の閲覧に係わる事務 | 1事項 300円
ただし、八頭町情報公開条例(平成17年八頭町条例第12号)に基づく開示請求においては無料とする。 |
公簿、公文書若しくは図面の謄本又は抄本の交付手数料 | 公簿、公文書若しくは図面の謄本又は抄本の交付 | 1事項 300円 | |
し尿浄化槽清掃業の許可手数料 | 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に基づく許可の証明 | 1件 6,000円 | |
その他の証明手数料 | その他の証明 | 1件 300円 |
その2
鳥取県屋外広告物条例(昭和37年鳥取県条例第31号)第7条に規定する屋外広告物等表示・設置許可申請手数料
区分 | 単位 | 手数料の額 | ||
照明を用いないもの | 照明を用いるもの | |||
はり紙 | 100枚につき | 400円 | ||
幕広告 | 1個につき | 700円 | 1,400円 | |
気球広告 | 1個につき | 1,450円 | 2,900円 | |
その他の広告物又は広告板、掲示板その他これらに類する物件 | 表示面積が1平方メートル未満のもの | 1個につき | 350円 | 700円 |
表示面積が1平方メートル以上3平方メートル未満のもの | 1個につき | 700円 | 1,400円 | |
表示面積が3平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個につき | 1,200円 | 2,400円 | |
表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個につき | 1,550円 | 3,100円 | |
表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1個につき | 2,600円 | 5,200円 | |
表示面積が20平方メートル以上のもの | 1個につき | 2,600円に20平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,400円を加算した金額。但し、最高金額を35,000円とする。 | 5,200円に20平方メートルを超える10平方メートルまでごとに2,800円を加算した金額。但し、最高金額を70,000円とする。 |
備考
ア 表示面積とは、広告物を表示する部分の面積をいう。
イ はり紙の枚数が100枚未満であるとき又はその枚数に100枚未満の端数があるときは、100枚として計算する。
その3
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく写し又は書面の交付手数料
区 分 | 手数料の額
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モノクローム | A3判以下の1枚(片面)につき20円 |
カラー | A3判以下の1枚(片面)につき100円 |
別表第2(第6条関係)
(1) | 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条に規定する証明 |
(2) | 船員保険法(昭和14年法律第73号)第8条に規定する証明 |
(3) | 労働基準法(昭和22年法律第49号)第111条に規定する証明 |
(4) | 船員法(昭和22年法律第100号)第119条に規定する証明 |
(5) | 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)第13条に規定する証明 |
(6) | 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)第7条に規定する証明 |
(7) | 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第11条に規定する証明 |
(8) | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条に規定する証明 |
(9) | 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条に規定する証明 |
(10) | 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条に規定する証明 |
(11) | 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条及び第172条に規定する証明 |
(12) | 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条に規定する証明 |
(13) | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条に規定する証明 |
(14) | 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条に規定する証明 |
(15) | 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条に規定する証明 |
(16) | 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条に規定する証明 |
(17) | 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条に規定する証明 |
(18) | 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25に規定する証明 |
(19) | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条に規定する証明 |
(20) | 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条に規定する証明 |
(21) | 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条に規定する証明 |
(22) | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条に規定する証明 |
(23) | 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条に規定する証明 |
(24) | 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条に規定する証明 |
(25) | 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条に規定する証明 |
(26) | 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条に規定する証明 |
(27) | 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)第76条に規定する証明 |
(28) | オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条に規定する証明 |
(29) | 前各号の証明に類するものと町長が特に認めた証明 |