○八頭町収納対策本部設置要綱
(平成17年7月21日訓令第56号)
改正
平成19年3月30日訓令第14号
平成21年7月10日訓令第7号
平成22年4月1日訓令第4号
平成23年4月1日告示第111号
平成25年3月29日訓令第6号
平成28年8月10日訓令第16号
平成29年3月6日訓令第5号
令和2年12月25日訓令第16号
(設置)
第1条 厳しい財政状況の下、本町の一般会計及び特別会計の町税又は町税外収入(以下「町税等」という。)の滞納額を縮減すること等により一層の収納確保と町税等の負担の公平性を確保するため、八頭町収納対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(事務)
第2条 対策本部が行う事務は、次のとおりとする。
(1) 町税等の収納対策に関すること。
ア 収入未済金の確認
イ 収納に関する意見の交換
ウ 行政処分の検討
(2) 町税等の特別収納に関すること。
ア 個別訪問による収納事務
イ 来庁による個別収納相談
(3) 滞納者への収納向上のための啓発に関すること。
(4) その他目的達成のため必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 対策本部は、副町長、教育長及び管理職員全員をもって組織する。
2 本部長は、副町長をもって充てる。
3 副本部長は、教育長及び会計管理者をもって充てる。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 対策本部の会議は、正副本部長及び別表に掲げる管理職員をもってこれを行う。
2 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長がその議長となる。
(債権処理検討会議)
第5条 対策本部の補助機関として、債権処理検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
2 検討会議は、第2条に定める事項のほか、次に掲げる事項について協議及び検討するものとする。
(1) 町税等の収入未済金の各課の確認調整に関すること。
(2) 滞納者に対する滞納整理に関すること。
(3) 債権管理に関すること。
3 検討会議は、正副本部長及び別表2に掲げる関係課長をもってこれを行う。
4 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長がその議長となる。
(庶務)
第6条 対策本部の庶務は、税務課において行う。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の八頭町収納対策本部設置要綱の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、収入役の在任中においては、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成21年7月10日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日告示第111号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月10日訓令第16号)
この訓令は、平成28年8月10日から施行する。
附 則(平成29年3月6日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日訓令第16号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
税務課長、総務課長、町民課長、福祉課長、保健課長、産業観光課長、建設課長、上下水道課長、地籍調査課長、企画課長、人権推進課長、男女共同参画センター所長、議会事務局長、教育委員会事務局次長、社会教育課長、農業委員会事務局長、船岡住民課長、八東住民課長

別表2(第5条関係)
税務課長、総務課長、町民課長、建設課長、上下水道課長、人権推進課長及び債権を有する担当課長