○八頭町建設業者指名審査会設置要綱
(平成17年3月31日訓令第29号) |
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(設置)
第1条 建設工事を指名競争入札、又は随意契約に付する場合において指名する建設業者の選定の適性を期するため、八頭町建設業者指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会に会長及び委員を置く。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 委員は、副町長、総務課長、建設課長及び建設工事を起工する所管課長とする。
4 会長に事故あるときは、副町長がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、町長の権限に係る建設工事の指名業者の選定にあたり、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数以上の出席がなければ審査会を開催し、審査することができない。
3 審査会の審議は公開しない。また、委員は審査会の審議内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、建設課において処理するものとする。
(入札に関する調査)
第5条 審査会は、建設工事等に係る入札談合に関する情報又は入札談合に関する質疑があったときは、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 入札参加者に対する事情聴取等の調査の要否
(2) 事情聴取項目等の調査の内容
(3) 公正取引委員会及び鳥取県警察本部への通報の内容
(4) 調査結果を踏まえた入札手続等の取扱い
(5) その他1号から4号に付随する事項
2 審査会は、入札談合に関する情報又は入札談合に関する疑義事実があったときは、必要に応じて随時会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができないときは、会長は、書類の回議をもって会議に替えることができる。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第18号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月1日訓令第16号)
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この訓令は、平成26年11月1日から施行する。