○八頭町指定管理者選定委員会設置要綱
(平成18年10月30日告示第79号) |
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(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の候補者の選考及び指定管理者の指定の取り消し及び業務の停止を公正かつ適正に行うため、八頭町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、公の施設に係る指定管理者の候補者の選定及び指定管理者の指定の取り消し及び業務の停止に関する事項を審議し、その結果を町長等へ報告する。
(組織)
第3条 選定委員会は、委員5名で組織する。
2 委員は次に掲げる者をもって充て、町長が委嘱する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 学識経験者 3名
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(役員)
第4条 選定委員会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長を副町長とし、副会長は総務課長とする。
3 会長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 指定管理者の候補者の選定は、別に定める審査基準により行うものとし、最終結果を町長等へ報告するものとする。
5 会長は、選定のために必要があると認めるときは、応募のあった団体の代表者等に会議への出席を求め、提案内容等について説明を聞くことができる。
(会議の非公開)
第6条 会議は、委員の自由な発言を担保するため、及び個人情報を保護するため、非公開とする。
(事務局)
第7条 選定委員会の事務局は、八頭町総務課に置く。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、選定委員会が定める。
附 則
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成18年12月1日告示第91号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第30号)
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(施行期日)
1 この告示は平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の八頭町指定管理者選定委員会設置要綱の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、収入役の在任中においては、この告示の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成27年1月20日告示第10号)
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(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年度に任命する委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。