○八頭町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
(平成17年12月26日条例第189号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし、当該施設の性質等を考慮し適正な管理を確保する必要があるとき、又は公募を行わないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。
(1) 施設の概要
(2) 申請受付期間
(3) 施設の使用料又は利用に係る料金に関する事項
(4) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(5) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(6) 申請の資格
(7) 選考の基準
(8) その他町長等が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者になろうとする団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長等に提出しなければならない。
(1) 指定管理者になろうとする施設の事業計画書及び収支予算書
(2) 当該団体の経営状況等を説明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第4条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、次の各号いずれにも該当するもののうちから総合的に審査し、指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。
(1) 施設の運営において住民の平等な利用が確保できること。
(2) 施設の効用を最大限に発揮するとともに施設の効率的な管理が図られること。
(3) 施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の設置目的を達成するために必要と認めるものとして別に定める事項
(指定管理者の指定等の告示)
第5条 町長等は、前条の規定による指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。第9条第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
[第9条第1項]
(協定の締結)
第6条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等とその管理する施設の管理に関して協定を締結しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する施設に関する次の事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の中途において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
[第9条第1項]
(1) 管理の業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) その他管理の実態を把握するために町長等が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 町長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取り消し等)
第9条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損失が生じても、町長等はその補償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条の第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった施設及びその設備を速やかに原状に回復させなければならない。ただし、町長等の承認を受けた場合は、この限りでない。
(損害賠償義務)
第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又はその設備を損傷し、又は滅失したときは、町長等が認定した損害額を賠償しなければならない。
2 町長等は、協定期間中に施設の統廃合を行っても指定管理者に対し賠償の責めを負わない。
(個人情報の取り扱い)
第12条 指定管理者は、施設を管理するに当たって知り得た個人情報を取り扱う場合においては、漏えい、滅失又はき損の防止その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及びその管理する施設の業務に従事している者は、施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は、不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者が職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月21日条例第7号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。