○八頭町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
(平成17年12月26日規則第147号)
改正
平成18年12月1日規則第33号
平成20年9月4日規則第25号
令和7年3月18日規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年八頭町条例第189号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条の規定による公募を行うに当たっては、公平を期すため、広報誌への掲載その他の適切な方法により一般に周知させるものとする。
2 条例第2条ただし書の規定において、町長が特に必要と認める場合とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 公の施設(以下「施設」という。)の設置目的、特性、規模等を考慮し、特に必要があると認められるとき。
(2) 条例第3条の規定による申請がなかったとき、又は条例第4条の規定による審査の結果、指定管理者の候補者を選定することができなかったとき。
(3) 指定管理者の候補者を指定管理者として指定することができなくなり、又は著しく不当と認める事情が生じたとき。
(4) 指定管理者が条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。
3 前項の規定による指定管理者の候補者の選定に当たっては、町長等は、選定を行おうとする団体等と協議し、条例第3条各号の書類の提出を求め、条例第4条各号に掲げる基準によって判断するものとする。
4 条例第2条第1項第6号の申請の資格は次のとおりとする。
(1) 団体または代表者が、次に該当しないこと。
ア 破産者で復権を得ない者。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)及び、その統制下にある団体または構成員。
ウ 拘禁刑以上の刑の執行を終わってから、または執行を受けることがなくなってから2年を経過していない者。
エ 八頭町税等を滞納している者。
オ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする団体。
カ 町長本人、議員本人及びその3親等以内の親族が経営する企業。ただし、公益法人を除く。
(2) 前号で定める事項のほか、町長等が必要と認める事項は施設ごとに定める。
(選定委員会の設置)
第3条 条例第4条に規定する指定管理者の選定、及び条例第9条に規定する指定管理者の指定の取り消し、及び業務の停止を公平かつ適正に行うため、八頭町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
(指定申請書の様式)
第4条 条例第3条の規定による規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(別記様式第1号)によるものとする。
2 条例第3条で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 定款、寄附行為、契約又はこれらに準ずる書類
(2) 法人にあっては、登記簿謄本
(3) 団体等に係る申請の日の属する前事業年度における収支決算書(貸借対照表及び損益計算書)、その他団体等に係る財務の状況を明らかにすることができる書類
(4) 団体等に係る申請の日の属する前事業年度における事業報告書、その他団体等の業務の内容を明らかにすることができる書類
3 ただし、申請時に新たに結成した団体については、この限りではない。
(指定管理者の名称変更等)
第5条 指定管理者は、その名称、主たる営業所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なくその旨を変更届出書(別記様式第2号)により町長等に届け出なければならない。
2 町長等は、前項の届け出があった場合は、その旨を告示するものとする。
(協定で定める事項)
第6条 条例第6条の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間に関する事項
(2) 施設の管理の業務に関する事項
(3) 施設の使用料及び利用に係る料金に関する事項
(4) 条例第7条の規定による事業報告書に関する事項
(5) 本町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 善良なる管理者の注意義務に関する事項
(7) 指定の取り消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) 原状回復義務及び損害賠償義務に関する事項
(9) 管理の業務を行うことによって知り得た個人情報の保護に関する事項
(10) その他町長等が必要と認める事項
(事業報告書の様式)
第7条 条例第7条の規定による事業報告書の様式は、別記様式第3号のとおりとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月4日規則第25号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
指定管理者指定申請書

様式第2号(第4条関係)
変更届出書

様式第3号(第6条関係)
事業報告書