○八頭町財政調整基金条例
(平成17年3月31日条例第70号)
(設置)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条及び地方財政法(昭和23年法律第109号)の規定に基づき、災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、八頭町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎会計年度基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算に定める額及び毎会計年度決算剰余金の2分の1を下らない額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の郡家町財政調整基金条例(昭和42年郡家町条例第25号)、船岡町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和51年船岡町条例第147号)又は八東町財政調整基金条例(昭和7年八東町条例第26号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。