○八頭町減債基金条例
(平成17年3月31日条例第71号)
(設置)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し、財政の健全な運営に資するため、八頭町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の急激な変動等により著しく財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。
(2) 町債の償還が他の年度に比して著しく多額となる年度において、町債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(4) 地方税の減収補てんのため特別に発行を許可された町債又は財源対策のため発行を許可された町債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の郡家町減債基金条例(平成元年郡家町条例第37号)、船岡町減債基金条例(平成元年船岡町条例第25号)又は八東町減債基金条例(平成元年八東町条例第26号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。