○八頭町介護給付費準備基金条例
(平成17年3月31日条例第73号)
(設置の目的)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、八頭町介護保険事業の円滑な運営に資するため、八頭町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、各年度において介護保険事業特別会計歳入歳出決算で剰余金を生じた場合に町長が定める額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、介護保険事業の財源に不足が生じた場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の郡家町介護保険財政調整基金条例(平成13年郡家町条例第14号)、船岡町介護給付費準備基金条例(平成12年船岡町条例第25号)又は八東町介護給付費準備基金条例(平成13年八東町条例第3号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。