○八頭町営墓地事業基金条例
(平成17年3月31日条例第74号) |
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(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、八頭町営墓地事業に係る町債の償還及び供用開始後の管理を円滑かつ効率的に行うため、八頭町営墓地事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、各年度において八頭町営墓地事業特別会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、八頭町営墓地事業特別会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、第1条の目的を達成するために、特に必要が生じた場合において基金の全部又は一部を処分することができる。
[第1条]
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の船岡町町営墓地事業基金条例(平成16年船岡町条例第5号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。