○八頭町簡易水道事業基金条例
(平成17年3月31日条例第76号) |
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(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、八頭町簡易水道事業の施設管理及び運営を円滑かつ効率的に行うため、八頭町簡易水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、簡易水道事業会計予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の整理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、簡易水道事業会計予算に計上して、整理するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を事業費その他に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するため特に必要が生じたときは、その全部又は一部を処分することができる。
[第1条]
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の郡家町簡易水道事業基金条例(平成3年郡家町条例第31号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。
附 則(令和5年12月19日条例第35号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。