○八頭町教育委員会会議規則
(平成17年3月31日教育委員会規則第2号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 会議の開会及び閉会(第7条・第8条)
第3章 議事
第1節 議事(第9条-第11条)
第2節 動議(第12条-第15条)
第3節 発言(第16条-第18条)
第4節 採決(第19条-第25条)
第4章 請願及び陳情(第26条・第27条)
第5章 規律(第28条-第30条)
第6章 会議録(第31条-第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、八頭町教育委員会の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回これを招集する。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上の者から会議に付議する事件を示して請求があったときこれを招集する。
第3条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他について、教育長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とすることができる。
(会議の招集)
第4条 会議の招集は、会議の場所及び日時並びに会議に付議する事件を、あらかじめ、各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議の場所及び日時並びに会議に付議する事件を告示するものとする。
第5条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 教育長の報告
(3) 議事
(4) その他
(5) 閉会
第2章 会議の開会及び閉会
(開会及び閉会の宣告)
第7条 会議の開会及び閉会は、教育長がこれを宣告する。
(会議の時間)
第8条 会議は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育長は必要により会議に諮って、これを変更することができる。
第3章 議事
第1節 議事
(議事)
第9条 会議に提出された議案その他の事件を会議の議題とするときは、教育長がこれを宣告する。
第10条 教育長は、審議上必要と認めるときは、数件を一括して議題とすることができる。
第11条 委員は、議題について教育長に説明を求めることができる。
第2節 動議
(動議)
第12条 委員は、動議を提出することができる。
第13条 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。
第14条 議題となった動議は、会議の承認がなければこれを撤回することができない。
第15条 前条の規定によって撤回した動議と同一の事件であっても他の委員がこれを発議し、又は動議を提出することができる。
第3節 発言
(発言)
第16条 発言しようとする委員は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上の委員が発言を求めたときは、先に発言した委員に、同時に発言したときは、教育長が指名した委員に発言させるものとする。
第17条 議題の審議中は、他の議題について発言してはならない。
第18条 教育長は、質疑及び討議が尽きたと認めたときは、その終結を宣告しなければならない。
第4節 採決
(採決)
第19条 教育長は、採決しようとするときは、その議題を会議に宣告する。
2 前項の宣告があった後は、その議題について発言することはできない。
第20条 同一の議題について二つ以上の修正案が提出されたときは、教育長は、原案に最も遠いと認めるものから順次採決する。
第21条 修正案がすべて否決されたときは、原案について採決する。
第22条 採決宣告のとき議場にいない委員は、採決に加わることはできない。
第23条 採決は、挙手又は起立による。ただし、議決により投票を用いることができる。
2 前項による投票の方法は、教育長が会議に諮ってこれを決める。
第24条 教育長は、異議のない議題については、前条の規定にかかわらず、直ちにその可否を宣告することができる。
第25条 議決の結果は、教育長がこれを宣告する。
第4章 請願及び陳情
(請願及び陳情)
第26条 請願又は陳情があったときは、教育長は会議に諮って採否を決定する。
第27条 請願又は陳情の取扱手続については、教育長が別にこれを定める。
第5章 規律
(規律)
第28条 会議中委員が離席又は退席しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。
第29条 委員が遅参したときは、その旨教育長に通告し、着席しなければならない。
第30条 会議中は、私語その他静粛を妨げる行為があってはならない。
第6章 会議録
(会議録)
第31条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第32条 会議録は、教育長が事務局の職員のうちから指名してこれを作成させる。
第33条 会議録には、出席委員のうちから教育長の指名する委員2人及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
第34条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会並びに閉会の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 説明のため会議に出席を求められた者の職氏名
(4) 報告事項
(5) 議事の大要
(6) 議題となった議案及び動議を提出した者の氏名
(7) 発言した者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第35条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成26年12月19日教育委員会規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第3項の規定により教育委員会委員長の任期が満了するまでの間は、この規則による改正後の第2条第3項、第3条ただし書き、第4条第2項、第5条第2項、第7条、第8条ただし書き、第9条、第10条、第13条、第16条第1項並びに第2項、第18条、第19条第1項、第20条、第23条第2項、第24条、第25条、第26条、第27条、第28条、第29条、第32条、第33条、第34条第9号及び第35条の規程にかかわらず、なお従前の例による。