○八頭町教育委員会事務局組織等規則
(平成17年3月31日教育委員会規則第4号)
改正
平成22年3月29日教育委員会規則第1号
平成23年8月29日教育委員会規則第2号
平成24年3月30日教育委員会規則第4号
平成25年1月29日教育委員会規則第1号
平成25年9月27日教育委員会規則第4号
平成26年12月19日教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項、第21条及び第25条の規定に基づき、八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)における組織及び事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。
(職制)
第2条 事務局に、事務を分掌させるため、次の課及び係を置く。
 学校教育課 管理係、学校教育係
 社会教育課 社会教育係、社会体育係
(職の設置)
第3条 事務局に次長を置く。
2 課及び係に課長、係長を置く。
3 必要があると認めるときは、事務局に参事、主査、課長補佐、主幹、副主幹、主任、社会教育主事、指導主事、主事を置くことができる。
(職務)
第4条 次長は、教育長を補佐して事務局の事務を掌理するとともに、教育長不在のときは、その職務を代行する。
2 課長は、次長を補佐する。
3 参事、主査、課長補佐及び主幹は、課長を補佐する。
4 係長は、上司の命を受け、所管事務を分担し、所属職員の指揮とその処理にあたる。
(事務分掌)
第5条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。
学校教育課
 管理係
(1)教育委員会の会議に関すること。
(2)教育委員会規則の制定、改廃及びその他の法令整備に関すること。
(3)公文書の収受及び保管に関すること。
(4)表彰及び叙勲に関すること。
(5)教育行財政の総合企画及び広報及び教育行政に関する相談に関すること。
(6)教育予算の執行経理に関すること。
(7)教育財産の管理及び教育施設設備の営繕管理に関すること。
(8)教育委員会所属職員、教職員等の任免、その他人事に関すること。
(9)所管職員及び教職員の服務の監督及び勤務成績の評価に関すること。
(10)所管職員及び教職員の研修に関すること。
(11)教職員及び児童、生徒の保健、安全、厚生、福利に関すること。
(12)請願陳情に関すること。
(13)その他、他係の所管に属さないこと。
 学校教育係
(1)学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
(2)学校の通学区域に関すること。
(3)学齢児童、生徒の就学及び児童、生徒の入学、転学、退学に関すること。
(4)児童、生徒の就学奨励及び援助に関すること。
(5)教育に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。
(6)要保護、準要保護児童生徒の援助費、医療費及び学校給食費の援助に関すること。
(7)教科書の採択及び無償措置及びその他の教材の取扱いに関すること。
(8)学校の設置、管理及び廃止に関すること。
(9)学校の環境衛生に関すること。
(10)学校給食に関すること。
(11)スクールバスの管理、運営に関すること。
(12)学校における人権教育に関すること。
社会教育課
 社会教育係
(1)公民館その他社会教育機関及び社会教育施設の設置、管理、廃止に関すること。
(2)社会教育委員、公民館運営審議会委員及び文化財保護審議会委員及びその会議に関すること。
(3)社会教育予算の執行経理に関すること。
(4)所掌事務に係る広報及び社会教育資料の刊行配布に関すること。
(5)家庭教育、青少年教育、女性教育、成人教育に関すること。
(6)生涯学習に関すること。
(7)人権教育に関すること。
(8)視聴覚教育に関すること。
(9)社会教育関係団体の育成指導に関すること。
(10)芸術、文化の振興に関すること。
(11)文化財の保護に関すること。
 社会体育係
(1)社会体育施設の設置、管理、廃止に関すること。
(2)社会体育及びスポーツの振興に関すること。
(3)スポーツ推進委員及びその会議に関すること。
(4)社会体育関係団体の育成指導に関すること。
(5)その他社会教育、社会体育に関すること。
(事務分担)
第6条 課長は、職員の事務分担を定めたときは、教育長に報告しなければならない。
2 課長は、事務の分担を定めるにあたって、主査及び副査を定め、事務の能率的処理ができるよう特に考慮を払わなければならない。
(事務処理の例外)
第7条 新たな事務及び所管が明らかでない事務の所管については、教育長が定める。
2 臨時又は特命の事項については、第5条の規定にかかわらず、特に職員を指定して事務処理をさせることができる。
(相互援助)
第8条 緊急を要する事務又は特殊な事務の処理については、各係で援助しあわなければならない。
(代決の順序)
第9条 正当決裁権者が不在のときは、次の表に定める順序により、その事務を代決することができる。
代決の順序第1次第2次
正当決裁者
教育長次長主務課長
次長主務課長参事、主査、課長補佐、主幹
主務課長参事、主査、課長補佐、主幹 
(代決の制限)
第10条 代決者は、重要又は異例に属するものについては、代決することができない。ただし、あらかじめ処理方針を示されたもの又は緊急を要するものについては、代決できるものとする。
2 前項ただし書の規定により代決した事務については、代決者は「後閲」の印を押し、起案者において遅滞なく閲覧を受けなければならない。ただし、軽易な事務については、この限りではない。
(専決)
第11条 次長及び課長は、それぞれ定められた範囲の事務を、その責任において決裁するものとする。
(次長の専決事項)
第12条 次長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 管理職員の休暇及び職務に専念する義務免除に関すること。
(2) 管理職員の県内出張の命令に関すること。
(3) 管理職員の特別勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(4) 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び職務に専念する義務免除に関すること。
(5) 職員の時間外勤務、特殊勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(6) 1件50万円未満の支出命令に関すること。
(7) 法令又は条例等に基づく1件50万円未満の収入命令に関すること。
(課長の専決事項)
第13条 課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 課内の事務分担に関すること。
(2) 課内職員の休暇(年次有給休暇に限る。)に関すること。
(3) 課内職員の県内出張及び管内出張の命令に関すること。
(4) 諸証明書の交付に関すること。
(5) 就学児童生徒の転入転出に関すること。
(6) 所管施設等の利用許可及び物品の貸出しに関すること。
(7) スクールバスの日常運行に関すること。
(8) 納入通知書等の発行に関すること。
(9) 1件10万円未満の支出命令に関すること。
(10) 法令又は条例等に基づく1件10万円未満の収入命令に関すること。
(11) 軽易な事務処理に関すること。
(専決の制限)
第14条 第12条及び第13条の専決事項であっても、次に該当するものについては、専決することができない。
(1) 異例に属するもの
(2) 紛議論争のあるもの又は将来その原因になるおそれのあるもの
(3) その他特に上司において、事情を了知しておく必要があると認められるもの
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成22年3月29日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。
附 則(平成24年3月30日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月29日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。