○八頭町教育委員会教育長に対する事務委任規則
(平成17年3月31日教育委員会規則第5号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。
(3) 学校その他の教育機関の名称を変更すること。
(4) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。
(5) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(6) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。
(7) 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
(8) 教育長及び事務局職員並びに学校以外の教育機関の職員の任免その他の進退に関すること。
(9) 県費負担教職員の任免、懲戒その他の進退についての内申をすること。
(10) 表彰及び懲戒に関すること。
(11) 社会教育委員、公民館運営審議会等の委員を任命又は委嘱すること。
(12) 前号の委員会、審議会等に対する諮問事項に関すること。
(13) 1件300万円以上の教育財産の取得を申し出ること。
(14) 1件300万円以上の工事の計画を策定すること。
(15) 文化財の指定又は解除に関すること。
(16) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区別を設定し、又はこれを変更すること。
(教育長の専決)
第3条 前条各号に掲げる事務で比較的軽易な事項は、教育長が専決処理することができる。
2 前項に定めるもののほか、事案の内容が特に急を要するものについては、教育長が専決処理することができる。この場合においては、教育長は次回の教育委員会に報告してその承認を得なければならない。
(委任事務の特例)
第4条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に諮らなければならない。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成26年12月19日教育委員会規則第5号)
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。