○八頭町教育委員会事務局及び教育機関の職員の職の設置に関する規則
(平成17年3月31日教育委員会規則第6号)
改正
平成19年3月30日教育委員会規則第4号
平成24年3月30日教育委員会規則第5号
平成26年12月19日教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項及び第31条第2項に規定する職員(臨時の職員を除く。)で特別の定めのあるもののほか、八頭町教育委員会事務局及び教育機関の職員(臨時及び非常勤の職員を除く。)の職の設置について必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 職員の職は、次に掲げるとおりとする。
次長、課長、所長、公民館長、図書館長、参事、主査、課長補佐、所長補佐、館長補佐、主幹、係長、副主幹、主任、社会教育主事、指導主事、主事、現業参事、現業主査、現業主幹、現業主任、調理員、運転手及び学校用務員
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。