○八頭町学校適正配置審議会設置条例
(平成19年3月28日条例第9号) |
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(設置)
第1条 八頭町立小中学校の適正な配置等について審議するため、八頭町学校適正配置審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、八頭町の将来を見据えた小中学校の再編を含む適正な配置等について調査・審議する。
2 審議会は、前項に関する事項について必要があると認めるときは、教育委員会に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める人数の範囲内で教育委員会が任命する。
(1) 学識経験者 1人
(2) 住民代表 8人以内
(3) 小中学校PTA関係者 4人
(4) 小中学校長の代表 2人
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審議会に、会長を置き、委員の互選により、これを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。