○八頭町立小学校及び中学校出席停止の命令に関する要綱
(平成17年3月31日教育委員会告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町立小学校及び中学校管理規則(平成17年八頭町教育委員会規則第9号。以下「規則」という。)第16条第5項の規定に基づき出席停止の命令に関して必要な事項を定めるものとする。
(出席停止の要件)
第2条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒(以下「児童等」という。)の教育に妨げがあると認める児童等の保護者に対して、児童等の出席停止を命ずる必要があると認めたときには、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 他の児童等に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2)
規則第19条に規定する職員(以下「職員」という。)に傷害又は心身の苦痛を与える行為
[規則第19条]
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他教育活動の実施を妨げる行為
(校長からの意見具申)
第3条
規則第16条第2項の規定による報告は、当該児童等が在籍する学校の校長が、様式第1号により八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出して行わなければならない。
(保護者からの意見聴取の具体的な方法)
第4条
規則第16条第4項の規定による保護者の意見聴取は、教育長の指名により、教育委員会事務局職員又は当該児童等が在籍する校長が行うものとする。
2 意見聴取は、意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合には、保護者の意見を記載した書面の提出により行うことができる。
(当該児童生徒からの意見聴取)
第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童等から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。
(被害者である児童等及び保護者への対応)
第6条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、当該児童等の行為により被害を受けた児童等又はその保護者から事情を聴取することができる。
2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときには、当該児童等の指導に関与した職員の意見を求めることができる。
(出席停止の期間の設定の在り方)
第7条 出席停止を命ずる期間は、学校の秩序の回復、当該児童等の状況、他の児童等の心身の安定等を考慮し必要な期間とする。
(出席停止の解除)
第8条 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童等の状況により、出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。
(命令の方式)
第9条
規則第16条第4項の規定による命令は、当該児童等の保護者に対して、様式第2号により行うものとする。
(出席停止期間中の指導)
第10条 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童等の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講じなければならない。
(学校復帰後の指導)
第11条 出席停止の期間終了後、学校は保護者や関係機関との連携を強めるなど、適切な指導を継続していかなければならない。
(雑則)
第12条 指導要録の扱いは次の点に留意する。
(1) 「出欠の記録」の「出席停止・忌引等の日数」欄に日数を記入し、「備考」欄に特記事項を記入する。
(2) 「総合所見及び指導上参考となる諸事項」欄に、特に配慮を要する点があれば記入する。
(3) 対外的な証明作成の際には、目的に応じて必要な事項のみを記載する。
2 教育委員会は、出席停止を命じたときには、様式第3号により当該学校長にその旨を通知する。
[様式第3号]
附 則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(令和2年9月28日教育委員会告示第23号)
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この告示は、公布の日から施行する。