○八頭町の義務教育における特別支援員設置要綱
(平成17年3月31日教育委員会告示第2号)
改正
平成20年4月1日教育委員会告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、心身に障害のある児童生徒が義務教育に就学するに当たり、その有する能力と可能性を最大限に伸ばし、自立し、社会参加の基礎となる「生きる力」を育むとともに、障害児教育の福祉に関する意識の高揚を図ることを目的として、八頭町の義務教育における特別支援員(以下「特別支援員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(特別支援員設置の基準)
第2条 特別支援員設置の要件は、次のとおりとする。
心身に障害のある児童生徒が、通学する学校において八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育上必要があると認めたとき。
(任命)
第3条 特別支援員は、教育委員会が任命する。
(任期)
第4条 特別支援員の任期は、1年とし、再任は妨げない。
2 特別支援員が欠けた場合における補欠の特別支援員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 特別支援員の職務は、次のとおりとする。
(1) 主として、障害児担当教諭と連携を密にし、助手として務める。
(2) その他特別支援教育に関して必要と認められる職務も行うこと。
(勤務要項)
第6条 特別支援員は、八頭町立小学校及び中学校においてその職務を行うものとし、勤務場所は原則として当該小学校及び中学校とする。
2 特別支援員の勤務時間は、原則当該児童生徒が就学する時間とする。ただし、各学校長が必要と認める時は、この限りでは無い。
(解職)
第7条 教育委員会は、特別支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解職することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれにこたえられない場合
(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合
(3) 特別支援員たるにふさわしくない非行又は犯罪行為のあった場合
(報償)
第8条 特別支援員に賃金等を支給する。
(その他)
第9条 特別支援員は、その職務を遂行するにあたって、中立公正であり個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。
(補則)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この教育委員会告示は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成20年4月1日教育委員会告示第17号)
この教育委員会告示は、公布の日から施行する。