○八頭町立学校教職員の服務の宣誓に関する条例
(平成17年3月31日条例第81号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、八頭町立学校に勤務する教職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める上級公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
[別記様式]
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、教育委員会が定めることができる。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(令和3年3月22日条例第1号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。