○八頭町立小学校及び中学校職員旧姓使用取扱要綱
(平成17年3月31日教育委員会訓令第4号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、八頭町立小学校及び中学校に勤務する教職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)が、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。
(旧姓の使用)
第2条 職員は、八頭町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出ることによって、法令等に抵触するおそれがなく、専ら職員間で使用している文書、軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれがないものにおいて、旧姓を使用することができる。
(旧姓を使用することができる文書等)
第3条 前条の規定により旧姓を使用することができる文書等は、別表に掲げるとおりとする。
[別表]
2 旧姓の使用を届け出た職員は、前項に規定するすべての文書等において旧姓を使用するものとする。
(旧姓使用届)
第4条 職員は、第2条の規定による旧姓の使用をしようとするときは、履歴事項変更届の提出の際に、旧姓使用届(様式第1号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。
[第2条]
2 教育長は、前項の届について、特に必要があると認めるときは、当該職員に対して当該届記載内容の確認ができるものの提出を求めることができる。
(中止届)
第5条 旧姓を使用している職員が、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第2号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。
2 戸籍上の氏を改めた場合を除き、前項の規定により旧姓使用中止届を提出した職員は、特別な事情のない限り、再び同じ旧姓を使用することはできない。
(他の任命権者の承認を受けた者の取扱い)
第6条 八頭町教育委員会以外の任命権者から旧姓を使用することの承認を受けた職員又は旧姓使用の届出をしている職員については、当該承認を受けたこと又は届出をしたことを証する書類等の写しを校長を経由して教育長に提出することにより、旧姓使用を受理したものとみなす。
(旧姓使用職員台帳等)
第7条 教育長は、第4条及び第5条の届を受理したときは、校長に対してその旨を通知するものとする。
2 教育長は、第4条から前条までについて、その内容を旧姓使用職員台帳(様式第3号)に記載するものとする。
[第4条]
(職員及び校長の責務)
第8条 旧姓を使用する職員は、旧姓の使用にあたっては、児童、生徒、保護者をはじめとする町民に対して、又は職場内において誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。
2 校長は、職員の旧姓使用にあたり、適切な運用と公務の円滑な遂行が図られるよう努めなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の船岡町立小中学校職員旧姓使用取扱要綱(平成16年船岡町教育委員会告示第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
1 | 職員名簿 | |
2 | 人事異動表 | |
3 | 配席図 | |
4 | 校務分掌表 | |
5 | 名札 | |
6 | 名刺 | |
7 | 八頭町立学校職員の服務に関する規程(平成17年八頭町教育委員会訓令第2号)に規定する次の文書 | |
1) | 出勤簿 | |
2) | 代休日指定簿 | |
3) | 休暇簿 | |
4) | 休暇承認申請書 | |
5) | 産後勤務願 | |
6) | 復命書 | |
7) | 兼職許可願 | |
8) | 営利企業等従事許可願 | |
9) | 証言等に関する許可願 | |
8 | 事務引継書 | |
9 | 事故報告書 | |
10 | 旅行命令簿(八頭町職員等の旅費の支給に関する規則(平成17年八頭町規則第50号)による。) | |
11 | 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿 | |
12 | 起案文書における署名又は押印 | |
13 | 八頭町財務規則(平成17年八頭町規則第52号)で規定する帳簿及び証拠書類のうち専ら組織内で使用する文書(請求行為に係るもの及び委任事務に係る受任者の決裁を除く。) | |
14 | メールアドレス | |
15 | 文書における担当者名 | |
16 | 研究論文等の発表 | |
17 | 特殊勤務実績簿 | |
18 | 自家用車公務使用許可簿(八頭町立小学校及び中学校教職員の自家用車の公務使用に関する取扱要綱(平成17年八頭町教育委員会訓令第3号)による。) | |
19 | 自家用車公務使用承認申請書(同上) | |
20 | 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に規定する学校において備え付けなければならない表簿のうち次の文書 | |
1) | 出席簿(第12条の4) | |
2) | 学校日誌(第15条) | |
3) | 職員の名簿(第15条) | |
4) | 担任学級、担任の教科又は科目及び時間表(第15条) | |
5) | 往復文書処理簿(第15条) | |
21 | その他法令に基づかない簡易な文書等で所属長が認めるもの |