○八頭町自転車通学生徒通学費補助金交付要綱
(平成17年3月31日教育委員会告示第3号)
改正
平成19年4月1日教育委員会告示第19号
平成22年4月1日教育委員会告示第5号
平成27年3月27日教育委員会告示第5号
令和4年1月26日教育委員会告示第2号
令和6年11月20日教育委員会告示第16号
(趣旨)
第1条 この教育委員会告示は、八頭町立八頭中学校(以下「学校」という。)が定める通学方法により、学校へ自転車通学をする生徒(以下「生徒」という。)の保護者に対し、その負担の軽減を図り義務教育の円滑な運営に資するため、通学費の一部を補助するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 基準日を当該年度の5月1日とし、その時点で在学する第1学年の生徒の保護者。
(2) 基準日以降に町外から転入した生徒又は町内で住所変更をした生徒の保護者。
(3) その他、町長が特に必要と認める生徒の保護者。
2 基準日に在学する者であっても、補助金の交付決定日において既に転出した者には交付しない。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、生徒1人につき一律20,000円とする。
(交付申請)
第4条 交付を希望する保護者は、自転車通学生徒通学費等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、学校長を経由して町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当と認め、交付の決定をしたときは、自転車通学生徒通学費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(請求及び交付)
第6条 前条の規定による決定を受けた者は、自転車通学生徒通学費等補助金請求書(様式第3号)を、学校長を経由して町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書に不備等がないと認めた場合、すみやかに補助金を交付する。
(その他)
第7条 この教育委員会告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この教育委員会告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この教育委員会告示の施行の日の前日までに、合併前の中学校生徒通学費補助金交付要綱(昭和56年郡家町教育委員会要綱第1号)又は船岡町遠距離児童・生徒通学費補助交付要綱(昭和41年船岡町教育委員会告示第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの教育委員会告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年4月1日教育委員会告示第19号)
この教育委員会告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年4月1日教育委員会告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教育委員会告示第5号)
1 この教育委員会告示は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年度における八頭町遠距離通学児童生徒通学費補助金は、平成27年4月1日に八頭町立八頭中学校に在学する者は、この交付要綱にかかわらず補助金を交付しない。
附 則(令和4年1月26日教育委員会告示第2号)
この教育委員会告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年11月20日教育委員会告示第16号)
この教育委員会告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
自転車通学生徒通学費等補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
自転車通学生徒通学費等補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
自転車通学生徒通学費等補助金請求書