○八頭町学校教育振興事業補助金交付要綱
(平成17年3月31日教育委員会告示第4号) |
|
(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、八頭町立小学校及び中学校の学校教育の振興に寄与すると認められる町の教育関係団体の事業に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の要件)
第2条 補助金交付の要件は、次の各号のとおりとする。
(1) 教育全般についての調査及び研究活動を行う場合の諸経費
(2) 講演会、講習会及び研究発表会などの行事に関する諸経費
(3) 各種教育資料の作成に関係する費用の一部
(4) 補助金額は当該年度4月1日現在の町内小中学校教職員1人当たり1,500円とし、予算の範囲内とする。
(返還)
第3条 町長は、補助金を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業団体の目的外使用が明らかになったとき、又は事業を実施しなかったとき。
(2) 申請書及びその関係書類に虚偽の記載をし、不正に補助金の交付を受けたとき。
(3) その他違反事項が認められたとき。
(関係書類の整備)
第4条 補助事業団体は、補助事業にかかる経費の収支を明らかにした書類、帳簿を常に整備しておかなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(令和2年7月28日教育委員会告示第18号)
|
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月28日教育委員会告示第18号)
|
この告示は、公布の日から施行する。