○八頭町進学奨励資金支給要綱
(平成17年3月31日告示第19号)
改正
平成20年3月25日教育委員会告示第5号
平成22年3月31日告示第73号
平成29年4月1日告示第58号
令和2年3月24日告示第35号
令和2年5月15日告示第83号
令和元年6月11日告示第217号
令和3年3月26日告示第52号
令和4年6月24日告示第110号
(目的)
第1条 この要綱は、旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)の主旨に基づき、同法に規定する対象地域住民の修学の途を開き、もって有為な人材の育成と教育の充実を図るために行う八頭町進学奨励資金(以下「奨励資金」という。)の支給に関して、必要な事項を定める。
(奨学生の資格)
第2条 奨励資金の受給者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。
(1) 前条に規定する対象地域の住民で、父母又は保護者が町内に住所を有する者であること。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)が定める大学、専修学校の専門課程又は高等専門学校の第4学年若しくは第5学年に在学する者であること。
(3) 学業成績良好で性行の正しい者であること。
(4) 奨学生の属する世帯の年間所得が、別表第1の所得基準以下であること。
(奨励資金の支給期間及び支給額)
第3条 奨励資金の支給期間は、奨励資金の支給が決定した当該年度の4月から3月までとする。
2 奨励資金の支給額は、別表第3のとおりとする。
(申請の手続)
第4条 奨励資金の支給を受けようとする者は、毎年度、別に定める申請方法に従って、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 八頭町進学奨励資金支給申請書(様式第1号)
(2) 在学証明書
(3) その他、町長が必要と認めるもの
(奨学生の決定)
第5条 町長は、前条の規定により申請のあったときは、提出された書類に基づき、受給資格要件を審査の上、奨学生を決定し、奨学生決定通知書(様式第3号)を交付する。
(奨励資金の支給方法)
第6条 奨励資金は、年3回以内の支給とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(奨励資金の休止)
第7条 奨学生が休学した場合は、その月の翌月から復学した月まで奨励資金の支給を休止する。
(奨励資金の取りやめ及び辞退)
第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その事由が生じた日の属する月をもって奨励資金の支給を取りやめる。
(1) 退学したとき。
(2) 学業成績又は性行が不良となったとき。
(3) その他、奨励資金を必要としない理由が生じて受給を辞退するとき。
(奨励資金の返還)
第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、支給した奨励資金の即時返還を命ずる。
(1) 奨励資金を目的外に使用したとき。
(2) いつわりの申請により奨励資金を受けたとき。
(異動報告)
第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに奨学生異動届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(1) 休学、復学又は辞退したとき。
(2)  第8条の規定に該当したとき。
(3) 氏名、住所に変更があったとき。
(4) 保護者の変更その他身上に関する重要な事項に異動を生じたとき。
(重複受給の禁止)
第11条  日本学生支援機構の給付型奨学金制度の支給を受ける者は、奨励資金を重複受給できない。
附 則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成20年3月25日教育委員会告示第5号)
この教育委員会告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第73号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日告示第58号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日告示第35号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月15日告示第83号)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 新型コロナウイルス感染症対策事業により、令和2年度に限り奨学生に一律30千円支給する。
附 則(令和元年6月11日告示第217号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月26日告示第52号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月24日告示第110号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
所得基準額表
 区分 大学等
 基準額 備考



 1人 4,068千円 世帯人員が7人を超える場合は、1人増すごとに120千円を加算する。
 2人 4,692千円
 3人 4,968千円
 4人 5,130千円
 5人 5,292千円
 6人 5,412千円
 7人 5,532千円
備考 
1 生計を一にする世帯全員の所得額合計から、別表第2の特別控除額を差し引いた額が世帯人員に応じた基準額以下であること。
2 所得額は、申請前年の所得税法上の所得とする。
別表第2(第2条関係)
特別控除額表
区分特別の事情 特別控除額
A









(1)母子・父子家庭490千円
(2)就学者のいる世帯

 小学校80千円
 中学校 160千円
  自宅通学 自宅外通学
 高等学校国公立 280千円 470千円
私立 410千円 600千円
 高等専門学校国公立 360千円 550千円
私立 600千円 800千円
 大学国公立 590千円 1,020千円
私立 1,010千円 1,440千円
専修
学校
高等
課程
国公立 170千円 270千円
私立 370千円 460千円
専門
課程
国公立 220千円 620千円
私立 720千円 1,120千円
(3)障がい者のいる世帯 障がい者1人につき             860千円
(4)長期療養者のいる世帯 療養のため経済的に特別な支出をしている年間金額
(5)主たる家計支持者が別居している世帯
 別居のため特別に支出をしている年間金額
ただし、710千円を限度とする
(6)火災・風水害・盗難等の被害を受けた世帯 日常生活を営むために必要な資材または生活費を得るための基本的な生活手段(田・畑・店舗等)に被害があって、将来長期にわたって支出増または収入減になると認められる年間金額













 大学・高等専門学校の第4、第5学年
 自宅通学自宅外通学
国公立 710千円 1,220千円
私立 1,210千円1,730千円

 
 専修学校の専門課程
 自宅通学自宅外通学
国公立260千円740千円
私立 864千円1,340千円

 
備考 
1 A欄の控除については、生計を一にする世帯全員の中で、特別の事情に該当する場合に控除することができる。
2 A欄の「(2)就学者のいる世帯」による控除には、申請者本人は含めない。
3 A欄の「(4)長期療養者のいる世帯」及び「(5)主たる家計支持者が別居している世帯」による控除は、申請前年に支出した実費とする。
4 A欄の控除については、該当する特別な事情が2つ以上ある場合には、それらの特別控除額を併せて控除することができる。
5 B欄は申請者本人のみを対象とした控除である。
別表第3(第3条関係)
支給額表
 区分 金額
 大学等 専修学校の専門課程 月額16,000円
 大学・高等専門学校の第4、第5学年 月額20,000円
様式第1号(第4条関係)
八頭町進学奨励資金支給申請書

様式第2号(第10条関係)
奨学生異動届

様式第3号(第5条関係)
奨学生決定通知書