○八頭町スクールバス管理運営規則
(平成17年3月31日教育委員会規則第11号)
改正
平成22年4月1日教育委員会規則第3号
平成27年3月27日教育委員会規則第2号
平成28年11月18日教育委員会規則第3号
令和3年4月22日教育委員会規則第9号
令和7年3月26日教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の児童又は生徒(以下「児童等」という。)の通学の用として運行する八頭町スクールバス(以下「バス」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 バスは、八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
第3条 教育委員会は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2の規定に基づき、整備管理者及び安全運転管理者を選任し、運行の安全確保、整備点検等自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるものとする。
(運行)
第4条 バスの運行は、児童等の登・下校時とし、運行路程、運行時刻、停留所の指定については、別に定める。
(利用の範囲)
第5条 バスを利用できる児童等は、小学生にあっては2キロメートル以上、中学生にあっては6キロメートル以上の通学を要する児童等とし、対象となる区域は学校ごとに別表1に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合はこの限りでない。
2 八頭中学校に自転車で通学する者のうち、別表2の生徒は、前項の規定にかかわらず冬期間においてバスを利用できるものとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合はこの限りでない。
(便乗の許可制限)
第6条 教育委員会は、バスの便乗について、他の児童等の通学に支障を来さない範囲内で、次に定める者に許可することができる。ただし、第2号及び第3号の許可にあたっては、スクールバス通学許可願(別記様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 病気、負傷その他特に緊急を要すると認められる者
(2)  第5条に規定されない児童等で、身体障がい、発達障がい等により通学困難な者
(3) 特に教育委員会が必要と認めた者
(利用の特例)
第7条 バスの利用は、学校が実施する学習活動、教育振興に関する行事その他特別な事情が生じた場合は、教育委員会の許可を得て、特別に利用することができる。
(特例利用の許可)
第8条 前条の規定に基づき、バスを利用しようとするときは、原則として7日前までに八頭町スクールバス利用許可申請書(別記様式第2号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(運営委員会)
第9条 バスの計画的な運行管理及び有効的な利用を協議、調整することを目的に、八頭町スクールバス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員14人以内をもって組織し、教育委員会が任命する。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、バスの運行管理について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町スクールバス設置管理条例(昭和38年郡家町条例第3号)、通学用自動車管理運行規則(平成5年船岡町教育委員会規則第2号)又は通学用自動車運営規程(昭和42年八東町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教育委員会規則第2号)
この教育委員会規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月18日教育委員会規則第3号)
この教育委員会規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月22日教育委員会規則第9号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月26日教育委員会規則第1号)
この教育委員会規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
八頭町スクールバス利用区域
小学校
学校名該当行政区
八頭町立郡家東小学校姫路、明辺、落岩、山志谷、麻生、福地、野町、覚王寺、東市場、市場、上津黒、下津黒、別府、篠波、延命寺、上大坪、下大坪、奥山上、口山上、山田、山路、花原、上峰寺
八頭町立郡家西小学校万代寺、上万代寺、土師百井、土師百井二、石田百井、米岡、国中一区、国中二区、西御門、市谷、郡家殿、花、大門
八頭町立船岡小学校西谷、見槻、志子部、見槻中、福井、隼郡家、隼福、大江、下野、橋本、塩上、水口、船岡殿
八頭町立八東小学校下徳丸、志谷、中、稗谷、用呂、横田、茂田、才代一、才代二、東一、東二、皆原、岩淵、三浦、柿原、佐﨑、奥野、茂谷、清徳、三山口、鍛冶屋、竹市、才代団地、小畑団地、上日下部、下日下部、安井宿、新興寺、小別府、桜ヶ丘
中学校
学校名該当行政区
八頭町立八頭中学校姫路、明辺、落岩、山志谷、麻生、福地、野町、覚王寺、東市場、市場、上津黒、下津黒、別府、篠波、西谷、見槻、志子部、橋本、下野、大江、水口、塩上、下徳丸、上徳丸、重枝、島、下南、中南、上南、北山、富枝、志谷、中、稗谷、日田、用呂、南団地、細見、横田、茂田、才代一、才代二、東一、東二、皆原、岩淵、三浦、柿原、佐崎、奥野、茂谷、清徳、三山口、鍛冶屋、竹市、才代団地、小畑団地、上日下部、下日下部、安井宿、新興寺、小別府、桜ヶ丘
別表2(第5条関係)
学校名該当行政区
八頭町立八頭中学校 延命寺、上大坪、下大坪、奥山上、口山上、上峰寺、下峰寺、山田、山路、花原、井古、稲荷、下坂、堀越、若葉、宝、万代寺、土師百井、土師百井二、石田百井、米岡、国中一区、国中二区、大門、花、郡家殿、市谷、西御門、破岩、新庄、丸山、下町、坂町、下濃、上町、坂田、薬師、船岡殿、上野、上野上、隼福、隼郡家、見槻中、福井
別記様式第1号(第6条関係)
スクールバス通学許可願

別記様式第2号(第8条関係)
八頭町スクールバス利用許可申請書