○八頭町立学校施設使用条例
(平成17年3月31日条例第82号)
改正
平成19年3月28日条例第10号
平成27年3月24日条例第17号
平成28年12月22日条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、八頭町立学校の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を学校教育以外の目的をもって利用する者から徴収する使用料について定めるものとする。
(利用時間)
第2条 施設等の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は事情によりこれを変更することができる。
(利用の許可)
第3条 施設等を利用しようとする者は、利用しようとする日から3日前までに教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第4条 教育委員会は次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があるとき又は教育委員会が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第5条  第3条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第6条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 公益を害し、風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において適当でないと認めるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 施設等を利用するものは、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。 第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町立学校設備使用条例(昭和42年郡家町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月28日条例第10号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日条例第43号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
八頭町立学校施設等使用料
施設の名称区分町内町外
照明料使用料照明料使用料
郡家東小学校体育館200円/時100円/時300円/時200円/時
グラウンド 100円/時 300円/時
郡家西小学校体育館200円/時100円/時300円/時200円/時
グラウンド 100円/時 300円/時
八頭中学校体育館200円/時100円/時300円/時200円/時
グラウンド 100円/時 300円/時
船岡小学校体育館200円/時100円/時300円/時200円/時
グラウンド 100円/時 300円/時
八東小学校体育館200円/時100円/時300円/時200円/時
グラウンド1,100円/時100円/時2,200円/時300円/時
備考 
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。