○八頭町学校給食共同調理場条例
(平成17年3月31日条例第85号)
改正
平成24年3月26日条例第11号
(設置)
第1条 八頭町立小学校及び中学校の学校給食のため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定に基づき、八頭町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
八頭町学校給食共同調理場八頭町郡家559番地
(業務)
第3条 共同調理場は、八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する小学校及び中学校において実施する学校給食、その他教育委員会が必要と認める業務を行うものとする。
(職員)
第4条 共同調理場に所長その他必要な職員を置く。
(管理運営)
第5条 共同調理場は、教育委員会が管理運営する。
(運営委員会)
第6条 共同調理場に、その運営を適正かつ円滑に行うため、八頭町学校給食共同調理場運営委員会を置くことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。