○八頭町学校給食共同調理場管理運営規則
(平成17年3月31日教育委員会規則第12号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町学校給食共同調理場条例(平成17年八頭町条例第85号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、八頭町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 共同調理場は、次の業務を行う。
(1) 給食物資の調達に関すること。
(2) 給食の調理及び配送に関すること。
(3) 献立作成、衛生管理、栄養その他調査研究に関すること。
(4) 施設及び設備の管理に関すること。
(5) 給食会計及び一般事務に関すること。
(6) その他共同調理場の運営に関すること。
(職員)
第3条
条例第4条に規定する職員は、他に特別な定めがある場合を除き、次に掲げるとおりとする。
[条例第4条]
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) 学校栄養職員
(4) 調理職員
(5) 運転職員
2 所長は、教育長の命を受け、共同調理場の業務を総括し、所属職員を指揮監督する。
3 事務職員は、事務に従事する。
4 学校栄養職員は、献立の作成その他栄養、衛生に関する業務に従事する。
5 調理職員の責任者は、調理全般を指揮し、調理に関する業務に従事する。
6 調理職員は、調理等に従事する。
7 運転職員は、町の所有する配送車の運転その他給食物資の運搬に従事する。
(所長の専決)
第4条 次の事項については、所長において専決することができる。
(1) 所属職員の休暇(年次有給休暇に限る。)に関すること。
(2) 所属職員の県内出張及び管内出張に関すること。
(3) 軽易な事務処理に関すること。
(職員の研修)
第5条 職員は、その職務を遂行するため必要な研修に努めなければならない。
(施設及び設備の管理)
第6条 所長は、共同調理場の施設及び設備の管理保全に努めなければならない。
2 所長は、前項の管理保全をするため、職員に必要な事項を分掌させることができる。
(防火管理者)
第7条 共同調理場の防火管理者は、所長とする。
(給食費の額)
第8条 給食費は、児童、生徒、職員その他に区分する。
2 給食費の額は、八頭町学校給食共同調理場条例第6条に規定する八頭町学校給食共同調理場運営委員会で審議し、教育委員会が決定する。
(給食費の負担)
第9条 児童及び生徒(以下「児童等」という。)の給食費は、児童等の保護者が負担する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、共同調理場の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。