○八頭町学校給食共同調理場運営委員会規則
(平成17年3月31日教育委員会規則第13号) |
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(設置)
第1条
八頭町学校給食共同調理場条例(平成17年八頭町条例第85号)第6条の規定に基づき、八頭町学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、八頭町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の運営を適正かつ円滑に行うため、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。
(1) 給食費の額に関すること。
(2) 給食費の会計に関すること。
(3) 給食の献立及び物資購入に関すること。
(4) その他学校給食の運営に関し必要な事項
2 運営委員会は、前項に規定する事項に関し、教育委員会に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 小学校長の代表
(2) 中学校長の代表
(3) 小学校及び中学校のPTAの代表
(4) 学識経験者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償は、八頭町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年八頭町条例第45号)の規定による。
(役員)
第6条 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 監査委員 2人
2 会長、副会長及び監査委員は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
5 監査委員は、給食会計の監査を行う。
(会議)
第7条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会長はその議長となる。
2 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 やむを得ない理由により運営委員会に出席できない委員は、他の委員を代理人として表決を委任することができる。
(専門委員会)
第8条 運営委員会は、その定めるところにより、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の設置、組織及び運営については、別に定める。
(庶務)
第9条 運営委員会(専門委員会を含む。)の事務は、共同調理場において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(任期の特例)
2 第4条第1項の規定にかかわらず、合併後最初に委嘱する委員の任期は、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成21年4月1日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。