○八頭町給食従事員服務規程
(平成17年3月31日教育委員会訓令第5号) |
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(総則)
第1条 給食従事員は、服務の宣誓をしなければならない。
2 職務の遂行に当たっては、上司の指示に従わなければならない。
3 職務上知り得た秘密をもらしてはならない。
4 出勤退所は、所長の指示に従う。
5 出勤後は、直ちに出勤簿に押印する。
6 休暇を得ようとするときは、休暇出願簿に記入し、所長の承認を得る。ただし、やむを得ない場合は、口頭により承認を受け、事後速やかに所定の手続をしなければならない。
7 物資の取扱いについては、部外から疑惑を受けるような行動はしない。
(調理員調理従事細則)
第2条 調理室に関する事項
(1) 調理室では必ず所定の服装をし、そのまま調理室の外に出ないこと。
(2) 帽子、調理衣、マスク、履き物等の身のまわり、ツメ、毛髪、手指等を常に清潔にしておくこと。特にツメは短く切り、調理室に入るときはブラシで良く洗い消毒すること。
(3) 次に定める場合は、必ず手指の洗浄及び消毒を行うこと。
ア 作業開始前及び用便後
イ 汚染作業区域から非汚染作業区域に移動する場合
ウ 食品に直接触れる作業に当たる直前
エ 生の食肉類、魚介類、卵、調理前の野菜類等に触れた後、他の食品や器具等に触れた場合
(4) 調理室では、更衣、喫煙、化粧、放たんなどしないこと。
(5) 調理室では、従事員以外の出入りをかたく禁ずる。やむを得ず出入りを必要とする場合は、所長又は主任の許可を得ること。
(6) 切り傷等の怪我をしているもの又は家族に感染性の疾患があり、また疑わしいと思われるときは、自発的に所長に申し出ること。
(7) 検便は、毎月2回は確実に励行すること。
(8) 夏季期間中は、内外の消毒を行い、ハエ、害虫等の防除に努めること。
2 食品購入、調理及び検食に関する事項
(1) 検収を確実に励行し、質、量及び鮮度を点検し記録すること。
(2) 加熱調理においては、中心部が75度で1分以上加熱し、加熱調理後冷却する必要のある食品については時間を考慮の上調理し、速やかに給食できるよう配慮すること。
(3) 保存食は、すべて50グラムずつ専用冷凍庫に、-20度以下で2週間以上保存すること。
(4) 検食を確実に実施し、質、量は適切か、異味、異臭、異物がないか吟味し記録すること。
3 調理後に関する事項
(1) 機械・器具は十分に消毒し、所定の場所に整理しておくこと。
(2) 給食日誌、使用材料及び在庫等は、当日明記すること。
(3) 火気取締りは十分注意し、万全を期すること。
附 則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。