○八頭町社会教育委員条例
(平成17年3月31日条例第86号) |
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(設置)
第1条
社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、八頭町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員)
第2条 委員の定数は、15人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに有識者など八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認める者の中から委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
2 教育委員会は、任期中において特別の事由があるときは、委員を解嘱することができる。
3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第4条 委員の報酬額及び旅費は、八頭町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年八頭町条例第45号)の規定による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(任期の特例)
2 合併後最初に委嘱する委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附 則(平成25年12月18日条例第49号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。