○八頭町公民館条例
(平成17年3月31日条例第87号)
改正
平成18年3月28日条例第18号
平成18年6月26日条例第26号
平成19年12月25日条例第35号
平成21年7月13日条例第33号
平成24年3月26日条例第12号
平成24年12月26日条例第40号
平成28年12月22日条例第44号
令和2年9月18日条例第34号
令和4年6月21日条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条  法第21条第1項の規定により、中央公民館と地区公民館(以下「公民館」という。)を設置する。
2 前項の公民館の名称、位置及び対象区域は、別表第1のとおりとする。
(中央公民館)
第3条 中央公民館は、町全地域における統一的な事業、地区公民館との連絡調整に関する事業、その他特に必要と認められる事業を実施するものとする。
2 中央公民館は、地区公民館の推進が図られるよう指導助言する。
(職員)
第4条 公民館に、法第27条第1項に規定する館長及び主事ほか必要な職員を置く。
2 前項の職員は非常勤とすることができる。
(休館日)
第5条 公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1)  国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までとする。
2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、公民館の管理上必要があるときは、別に休館日を定め、また休館日に開館することができる。
(開館時間)
第6条 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、必要がある場合には、教育委員会の承認を受け開館時間を変更することができる。
2 公民館の時間外利用の時間は、開館日の午後5時15分から午後10時までとする。
(利用の許可)
第7条 公民館の施設又は設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ公民館長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 公民館長は、前項の許可をする場合において、公民館の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 公民館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の利用を許可しない。
(1)  法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 専ら営利を目的とした事業に公民館の名称を利用しようとするとき。
(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき、又は適当でないと認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 公民館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公民館の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 法第23条の規定に反すると認めるとき。
(3) 偽りその他不正行為により利用の許可を受けたとき。
(4) 利用許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 管理上、使用を不適当と認めるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町はその責めを負わない。
(使用料)
第10条 公民館を利用する場合は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会は、社会教育及び公共の用に供する場合のほか、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(公民館運営審議会の設置)
第13条  法第29条第1項の規定に基づき、第2条で設置する公民館の円滑な運営を図るため八頭町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(委員)
第14条 審議会の委員は、15人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに有識者など教育委員会が適当と認める者の中から委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第15条 審議会に、会長及び副会長を各1名置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第16条 審議会の会議は必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第17条 委員の報酬及び費用弁償は、八頭町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年八頭町条例第45号)の定めるところによる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和59年郡家町条例第5号)、船岡町公民館設置管理条例(昭和53年船岡町条例第15号)又は八東町立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和45年八東町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月28日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月26日条例第26号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日条例第35号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月13日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月26日条例第40号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日条例第44号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月18日条例第34号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和4年6月21日条例第18号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
名   称位    置対 象 区 域
中央公民館
 地区公民館
八頭町中央公民館八頭町宮谷80番地町全地域
 郡家東地区公民館八頭町稲荷195番地1八頭町立郡家東小学校区域
郡家西地区公民館八頭町郡家559番地八頭町立郡家西小学校区域
 隼地区公民館八頭町見槻中76番地旧八頭町立隼小学校区域
船岡地区公民館八頭町船岡539番地1旧八頭町立船岡小学校区域
(塩上、水口、船岡殿を除く)
済美地区公民館八頭町船岡殿426番地塩上、水口、船岡殿
大江地区公民館八頭町下野335番地1旧八頭町立大江小学校区域
 安部地区公民館八頭町安井宿1346番地旧八頭町立安部小学校区域
八東地区公民館八頭町才代131番地旧八頭町立八東小学校区域
丹比地区公民館八頭町北山48番地1旧八頭町立丹比小学校区域
別表第2(第10条関係)
中央公民館使用料
室    名使用料(1時間当たり)
大集会室630円
調理実習室520円
会議室・研修室等310円
地区公民館使用料
室    名使用料(1時間当たり)
大集会室630円
調理実習室520円
会議室・研修室等310円
  中央公民館及び地区公民館の冷暖房利用の場合は、使用料として徴収する金額に、50パーセントの割を乗じた額を加算して徴収する。