○八頭町公民館規則
(平成17年3月31日教育委員会規則第14号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町公民館条例(平成17年八頭町条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職務)
第2条 条例第4条に規定する公民館職員の職務は、次のとおりとする。
[条例第4条]
(1) 館長は、公民館の行う各種事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
(2) その他の職員は、館長の命を受け、公民館事業の実施にあたる。
(館長及び主事の任期)
第3条 前条に規定する職員のうち非常勤の館長及び主事の任期は、1年とする。ただし、教育委員会は、特別の事情がある場合にはその任期を減じて任命することができる。また、再任を妨げない。
(館長の専決)
第4条 館長は、公民館の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を管理し、その保全に努めるものとする。
(1) 所属職員の休暇(年次有給休暇に限る)に関すること。
(2) 所属職員の県内出張及び管内出張に関すること。
(3) 日直に関すること。
(4) 警備に関すること。
(5) 施設等の利用許可及び物品の貸し出しに関すること。
(6) 軽微な事務処理に関すること。
(施設設備の管理)
第5条 館長は、公民館の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を管理し、その保全に努めるものとする。
2 館長は、施設等に関する諸帳簿を調整し、その現有状況を常に明確にしておかなければならない。
3 館長以外の職員は、館長の定めるところにより施設等の維持保全にあたる。
4 館長は、施設等がき損又は滅失した場合には、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(業務分掌)
第6条 公民館の業務分掌は、次のとおりとする。
(1) 中央公民館
ア 地区公民館との連絡調整に関すること。
イ 社会教育、文化及び社会体育行事等の実施ならびに奨励に関すること。
ウ 社会教育のための各種学級、講座の開設及び運営に関すること。
エ 社会教育団体に関すること。
オ 公民館の庶務に関すること。
カ その他公民館に関すること。
(2) 地区公民館
ア 対象区域の社会教育、文化及び社会体育行事等の実施ならびに奨励に関すること。
イ 対象区域の社会教育のための各種学級、講座の開設及び運営に関すること。
ウ 対象区域の社会教育団体に関すること。
エ 対象区域の部落公民館活動の奨励、援助に関すること。
オ その他公民館に関すること。
(利用の許可)
第7条 条例第7条の規定により施設等の利用許可を受けようとする者は、あらかじめ公民館利用許可申請書(様式第1号)を館長に提出し、公民館利用許可証(様式第2号)の交付を受けてから利用しなければならない。
[条例第7条]
(損壊の届出等)
第8条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに館長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(運営委員会)
第9条 地区公民館は、対象区域内の社会教育の振興及び公民館活動の推進を図るため、公民館に運営委員会を置くことができる。
2 運営委員会は、掌理する公民館の運営に関する事項について審議することができる。
3 前項の運営委員会の委員は、館長がこれを委任する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
第11条から
第14条まで 削除
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町公民館運営規則(昭和51年郡家町教育委員会規則第1号)、船岡町公民館運営規則(昭和54年船岡町教育委員会規則第22号)又は八東町立公民館規則(昭和62年八東町教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月31日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月21日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月27日教育委員会規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。