○八頭町集落公民館条例
(平成17年3月31日条例第88号) |
|
(設置)
第1条 地域住民の福祉向上と文化活動の場として地域の連帯意識の高揚を図り、健康で明るい町づくりを図るため、八頭町集落公民館(以下「集落公民館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集落公民館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
[別表]
(管理及び委託)
第3条 集落公民館の管理を集落代表者に委託する。
(利用の内容)
第4条 集落公民館は、次の各号に掲げる事業に利用する。
(1) 村づくりのためのコミュニケーション活動
(2) 当該集落の会合及び諸行事
(3) 地域住民の福祉の増進に寄与する事業
(4) 農林業振興に寄与する事業
(5) 各組織・グループの共同学習
(6) その他、集落代表者が適当と認める事業
(運営)
第5条 集落代表者は、集落公民館を管理するに当たり、年間利用計画等について、町長と協議し、適正な運営を行う。
2 町長は、必要に応じ計画及び利用状況の報告を求め、監査及び指導を行うものとする。
(利用者の範囲)
第6条 集落公民館の利用者の範囲は、当該集落に居住する者とする。ただし、集落代表者が適当と認めた場合は、当該集落以外の者も利用することができる。
(利用の許可)
第7条 集落公民館の利用を希望する者は、集落代表者に利用申込みを行い、許可を受けなければならない。ただし、町が利用する場合は、この限りでない。
2 利用者は、集落公民館の利用に当たっては、集落代表者の指示に従い、善良な管理のもとに利用しなければならない。
3 利用者が集落公民館に損傷その他の損害を与えたときは、その損害額相当の金額を集落代表者に支払わなければならない。
4 利用時間は、原則として午前7時から午後10時までの間とする。ただし、集落代表者が必要と認めたときは、この限りでない。
(利用の制限)
第8条 集落代表者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、集落公民館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められる者
(2) その他不適当と認められる者
(利用許可の取消し又は利用停止)
第9条 集落公民館の管理及び運営上特別の必要が生じたときは、集落代表者は利用許可を取り消すことができる。
2 集落公民館の利用を許可された者に、この条例に違反する行為があると認めたときは、集落代表者は、利用停止を命ずることができる。
(使用料)
第10条 当該集落の者が利用する場合は、徴収しない。
2 町が要請して利用させる団体等については、徴収しない。
3 当該集落以外の者の使用料は、集落代表者が定め徴収する。
(記録)
第11条 集落代表者は、管理運営に必要な書類を備え、日常の利用状況を記録し、常に整理しておかなければならない。
(その他)
第12条 この条例に定めのない事項及び内容に疑義を生じたときは、集落代表者と町長が協議の上定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町生活改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年郡家町条例第18号)、郡家町農村婦人の家設置及び管理に関する条例(昭和57年郡家町条例第20号)、郡家町農村婦人の家設置及び管理に関する規則(昭和57年郡家町規則第5号)、船岡町生活改善センター等の設置及び管理に関する条例(平成3年船岡町条例第18号)、八東町富枝公民館の設置及び管理に関する条例(平成13年八東町条例第13号)、八東町茂田公民館の設置及び管理に関する条例(平成13年八東町条例第14号)、八東町上日下部公会堂の設置及び管理に関する条例(平成14年八東町条例第26号)、八東町細見地区生活改善センターの設置及び管理に関する条例(平成12年八東町条例第29号)、八東町日田構造改善センターの設置及び管理に関する条例(平成12年八東町条例第21号)、八東町下徳丸農林家活動促進センターの設置及び管理に関する条例(平成12年八東町条例第26号)、八東町皆原農村婦人の家の設置及び管理に関する条例(平成12年八東町条例第27号)、八東町下日下部多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(平成12年八東町条例第22号)、八東町東多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(平成12年八東町条例第23号)、八東町三浦集会施設の設置及び管理に関する条例(平成12年八東町条例第24号)、八東町上徳丸多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(平成12年八東町条例第25号)、八東町鍛冶屋多目的集会施設の設置(平成12年八東町条例第28号)、八東町志谷清流の館の設置及び管理に関する条例(平成16年八東町条例第2号)及び安井宿麒麟獅子舞伝承館の設置及び管理に関する条例(平成17年八東町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年12月25日条例第32号)
|
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第24号)
|
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月2日条例第2号)
|
この条例は、公布の日から施行し,平成24年1月4日から適用する。
附 則(平成24年9月26日条例第33号)
|
この条例は、公布の日から施行し、平成24年7月31日から適用する。
附 則(平成26年12月19日条例第27号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第6号)
|
この条例は、平成31年3月30日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
見槻集会所 | 八頭町見槻456番地2 |
志子部集会所 | 八頭町志子部209番地 |
薬師団地集会所 | 八頭町坂田581番地 |
水口でこの館 | 八頭町水口659番地 |
橋本生活改善センター | 八頭町橋本487番地3 |
下野生活改善センター | 八頭町下野486番地1 |
隼郡家生活改善センター | 八頭町隼郡家268番地5 |
上町多目的集会所 | 八頭町船岡1697番地 |
中村加工交流センター | 八頭町見槻中391番地1 |
大江多目的集会施設 | 八頭町大江493番地 |
鍛冶屋多目的集会施設 | 八頭町鍛冶屋117番地 |
上日下部公会堂 | 八頭町日下部171番地1 |
上徳丸多目的集会施設 | 八頭町徳丸302番地2 |
下日下部多目的集会施設 | 八頭町日下部1150番地7 |
下徳丸農林家活動促進センター | 八頭町徳丸1120番地 |
東多目的集会施設 | 八頭町東254番地1 |
三浦集会施設 | 八頭町三浦204番地 |
皆原農村婦人の家 | 八頭町皆原273番地2 |
富枝集落公民館 | 八頭町富枝491番地5 |
茂田集落公民館 | 八頭町茂田122番地 |
細見地区生活改善センター | 八頭町中217番地 |
日田構造改善センター | 八頭町日田370番地5 |
志谷清流の館 | 八頭町志谷1042番地 |
桜ヶ丘集会所 | 八頭町桜ヶ丘1361番地17 |
安井宿麒麟獅子舞伝承館 | 八頭町安井宿889番地1 |
佐崎部落ふれあい館 | 八頭町佐崎162番地 |
新興寺ほたるの館 | 八頭町新興寺71番地4 |
用呂集会所 | 八頭町用呂358番地1 |
姫路集会所 | 八頭町姫路212番地 |
才代集会所 | 八頭町才代296番地1 |
横田公民館 | 八頭町横田98番地1 |