○八頭町集落公民館等整備事業補助金交付要綱
(平成17年3月31日告示第21号)
改正
平成18年3月31日告示第18号
平成20年3月31日告示第28号
平成21年3月31日告示第66号
平成23年2月21日告示第17号
平成24年12月28日告示第186号
平成26年1月30日告示第15号
平成29年3月30日告示第60号
令和元年5月1日告示第95号
令和2年2月17日告示第47号
令和2年11月12日告示第159号
令和3年4月1日告示第110号
(趣旨)
第1条 この告示は、集落住民の交流及び生涯教育の推進を図るため、集落集会施設等集落の共有施設の整備費用の一部を補助するものとし、その交付については、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象施設)
第2条 この補助金の対象となる集落集会施設等集落の共有施設は、次に掲げるものとする。
(1) 集落における公民館、集会施設又はこれらに準ずると町長が認めるもの(以下「集落公民館等」という。)
(2) 集落における広場又は公園(以下「広場等」という。)
(3) 集落における遊具又は照明(以下「遊具等」という。)
(4) 集落における倉庫又は物置(以下「倉庫等」という。)
(5) 集落における有線放送設備(以下「有線放送設備」という。)
(6) 集落における無線放送設備(以下「無線放送設備」という。)
(7) 集落における多目的水源確保設備(以下「水源確保設備」という。)
(補助事業の対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、行政区長とする。
(補助対象事業費、補助対象限度額及び補助率)
第4条 補助金の交付の対象となる事業、補助対象事業限度額及びそれに対する補助金は、別表に定めるとおりとする。
2 補助対象施設の取り壊しのみの経費は、補助対象外とする。
(補助額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で別表左欄の補助対象事業に応じて補助対象経費又は同表中欄で定める補助対象事業費限度額に同表右欄に掲げる補助率を乗じて得た額(千円未満の端数は、これを切り捨てる。)とする。
2 補助対象事業が複数あるときは、前項の規定により得た額を合算した額とする。
(補助金の返還)
第6条  規則第3条の規定に反したときは、補助金の返還を求めることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成18年3月31日告示第18号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第28号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日告示第66号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月21日告示第17号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日告示第186号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月30日告示第15号)
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月30日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第95号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年2月17日告示第47号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月12日告示第159号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(令和2年度及び令和3年度における補助率の特例)
2 令和2年度及び令和3年度の補助率は、第4条第1項及び別表の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
 補助対象事業 補助対象事業費限度額 補助率
 事業費が10万円以上の洋式トイレへの改修 300万円 10分の8
 事業費が10万円以上の集落公民館等の改修のうちエアコンの新設、更新又は修繕 300万円 10分の8
 上記以外の補助対象事業 別表のとおり
附 則(令和3年4月1日告示第110号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業補助対象事業費限度額補助率
31世帯以上21~30
世帯
11~20
世帯
10世帯以下
建築面積が30平方メートル以上かつ事業費が30万円以上の集落公民館等の新築又は取得(改修費含む)60世帯以上の集落
2,400万円
 
10分の2.510分の3.510分の410分の5
30世帯以上
59世帯以下
の集落 
2,200万円
 
29世帯以下の集落
2,000万円
 
事業費が10万円以上の洋式トイレへの改修300万円10分の410分の410分の510分の5
建築面積が30平方メートル以上かつ事業費が30万円以上の集落公民館等の改築60世帯以上の集落
2,400万円
 
10分の210分の2.510分の310分の4
30世帯以上
59世帯以下
の集落
2,200万円
 
29世帯以下の集落
2,000万円
 
建築面積が5平方メートル以上の集落公民館等の増築又は一部改築 300万円
事業費が10万円以上の集落公民館等の改修 300万円
事業費が120万円以上の集落公民館等の増築及び改修又は一部改築及び改修 600万円
事業費が10万円以上の集落公民館等のバリアフリー化のための改修300万円
敷地面積が100平方メートル以上の広場等の新設又は増設 250万円
事業費が10万円以上の広場等の改修 250万円
事業費が10万円以上の遊具等の新設、更新又は修繕75万円
事業費が10万円以上の倉庫等の新設又は更新 250万円
事業費が10万円以上の倉庫等の修繕 75万円
事業費が10万円以上の有線放送設備の改修400万円
事業費が10万円以上の無線放送設備の新設又は改修400万円
事業費が10万円以上の水源確保設備の新設又は改修100万円
事業費が50万円以上の公共下水道又は農業集落排水への接続 150万円
事業費が2万円以上の集落名称等の表示看板の新設、更新又は修繕 10万円10分の5