○八頭町立図書館条例
(平成17年3月31日条例第89号)
改正
平成24年3月26日条例第13号
平成25年3月25日条例第6号
(設置)
第1条  図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、八頭町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
八頭町立郡家図書館八頭町宮谷256番地4
八頭町立船岡図書館八頭町船岡539番地1
八頭町立八東図書館八頭町北山48番地1
(管理)
第3条 前条の施設は、八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 図書館に館長、専門的職員その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第5条  法第16条の規定に基づき、八頭町立図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の委員の定数及び任期等)
第6条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに有識者など教育委員会が適当と認める者の中から任命する。
2 委員の任期は、2箇年とする。ただし、再任は妨げない。
3 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成14年郡家町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年3月26日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。