○八頭町交流施設条例
(平成17年3月31日条例第90号)
改正
平成27年3月24日条例第18号
(設置)
第1条 青少年の健全育成、町民の交流活動及び社会教育活動の促進を図るとともに、健康で文化的な地域社会の発展に寄与するため、八頭町交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
八東体育文化センター八頭町富枝10番地1
(業務)
第3条 交流施設は、おおむね次の業務を行う。
(1) 青少年の健全育成に関すること。
(2) 国内外、地域間及び世代間交流に関すること。
(3) 文化、芸能、趣味及び娯楽活動に関すること。
(4) 体育活動及び健康づくりに関すること。
(5) その他、諸行事の開催に関すること。
(管理)
第4条 交流施設は、八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(利用の許可)
第5条 交流施設の施設又は備品を利用しようとする者は、あらかじめ別に定める利用許可申請書を教育委員会に提出し許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により提出された利用許可申請書を審査して支障がないと認めたときは、別に定める利用許可書を交付する。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、交流施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められる者
(2) その他不適当と認められる者
(利用許可の取消し又は停止)
第7条 交流施設の管理上特別の必要が生じたときは、教育委員会は、利用許可を取り消すことができる。
2 交流施設の利用を許可された者に、この条例又は規則等に違反する行為があると認めたときは、教育委員会は、利用の停止を命ずることができる。
(使用料)
第8条 交流施設を利用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会は、公益上、その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(その他必要な事項)
第10条 この条例に定めるもののほか、交流施設の管理運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八東町交流施設の設置及び管理に関する条例(平成15年八東町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年3月24日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
交流施設使用料金

単位 1時間当たり 消費税含む
室名等基本使用料金
1調理実習室700円
1会議室(洋室)350円
1会議室(和室)350円
1多目的ホール520円
2玄関ホール(1F・2F)350円
2アリーナのみ700円
2アリーナ・ステージ1,050円
 宿泊1泊1人当たり600円(中学生以下半額)
備考 
1) 基本使用料金は、町民が昼間に利用する場合とする。
2) 夜間使用料金は、基本使用料金に50%を加算した額とする。
3) 町外の者の使用料金は、基本使用料金に50%を加算した額とする。夜間利用の場合は、更に50%を加算する。
4) 営利を目的として利用する場合は、別に協議して決定する。
5) 冷暖房機器・音響設備・演出用ライトの設備を利用する場合は、次に掲げる額を加算する。

単位:1時間当たり 消費税含む
区分冷房暖房音響映像演出ライト
会議室180円140円  
調理実習室180円140円  
多目的ホール360円280円  
アリーナ750円670円100円70円
玄関ホール180円140円