○八頭町社会教育振興事業補助金交付要綱
(平成17年3月31日教育委員会告示第5号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、八頭町の社会教育の振興を図るため、補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付対象)
第2条 この告示に基づく補助金を交付する対象団体は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体で次の各号に該当する団体をいう。
(1) 社会教育関係団体及び育成団体
(2) 社会体育関係団体及び育成団体
(3) 文化団体及び育成団体
(4) 文化財保護管理団体及び育成団体
(5) その他町長が特別に認めた団体
(補助金交付)
第3条 町長は、前条の規定に基づく団体に社会教育の振興を図るための事業に必要な経費の一部を予算の範囲内において補助することができる。
(返還)
第4条 町長は、補助金を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業団体の目的外使用が明らかになったとき、又は事業を実施しなかったとき
(2) 申請書及びその関係書類に虚偽の記載をし、不正に補助金の交付を受けたとき
(3) その他違反事項が認められたとき
(関係書類の整備)
第5条 補助事業団体は補助事業にかかる経費の収支を明らかにした書類、帳簿を常に整備しておかなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。