○八頭町スポーツ推進委員規則
(平成17年3月31日教育委員会規則第17号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、八頭町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を求めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ振興のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
(定数)
第3条 委員の定数は、36人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。なお、補欠の場合は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由のあるときは、前項の期間中においても委員を解嘱することができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、八頭町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年八頭町条例第45号)の規定による。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町体育指導委員に関する規則(昭和38年郡家町教育委員会規則第3号)、船岡町体育指導委員に関する規則(昭和38年船岡町教育委員会規則第9号)又は八東町体育指導委員に関する規則(昭和37年八東町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併後最初に任命する委員の定数は、第3条の規定にかかわらず、47人以内とする。
4 合併後最初に任命する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成18年12月26日教育委員会規則第3号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の経過措置の特例に関する規定は、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置の特例)
2 平成17年3月31日施行の附則第3項の規定にかかわらず、委員の定数は平成19年3月31日まで47人以内とする。
3 平成17年3月31日施行の附則第4項の規定にかかわらず、委員の任期は平成19年3月31日までとする。
附 則(平成19年3月27日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月29日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。