○八頭町社会体育施設条例
(平成17年3月31日条例第92号)
改正
平成19年3月28日条例第13号
平成19年12月25日条例第35号
平成21年6月19日条例第32号
平成24年12月26日条例第41号
平成27年3月24日条例第19号
平成29年4月1日条例第1号
平成29年6月20日条例第31号
令和2年3月25日条例第21号
令和2年9月18日条例第34号
令和3年6月18日条例第26号
令和5年3月23日条例第10号
(設置)
第1条 町民の心身の健全な発達に寄与するため、八頭町社会体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 体育施設は、八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(利用時間)
第4条 体育施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、未成年者の利用については、保護者同意のうえ午後9時(隼プールを除く)までとする。
なお、教育委員会は事情によりこれを変更することができる。
(休館(場)日)
第5条 体育施設の休館(場)日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
2 教育委員会は、前項に規定する休館(場)日のほか、体育施設の管理上特に必要があるときは、臨時に休館(場)日を定め、又は休館(場)日に開館(場)することができる。
(利用の許可)
第6条 体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、体育施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、体育施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、体育施設の管理上支障があるとき又は教育委員会が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条  第6条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、体育施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は体育施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 公益を害し、風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において適当でないと認めるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第11条 利用者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。 第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和56年郡家町条例第19号)、郡家町農業者トレーニング施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年郡家町条例第22号)、郡家町民プールの設置及び管理に関する条例(昭和42年郡家町条例第21号)、郡家町民運動場の設置及び管理に関する条例(昭和51年郡家町条例第23号)、郡家町営野球場の設置及び管理に関する条例(昭和58年郡家町条例第19号)、郡家町民武道場の設置及び管理に関する条例(平成12年郡家町条例第15号)船岡町農業者トレーニングセンター・多目的グランド施設の設置管理条例(昭和57年船岡町条例第17号)、国民体育館設置管理条例(昭和58年船岡町条例第14号)、船岡町民プールの設置及び管理に関する条例(昭和45年船岡町条例第115号)、大伊農林業者健康増進プールの設置及び管理に関する条例(平成元年船岡町条例第24号)、船岡町屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例(平成3年船岡町条例第23号)、八東町農村勤労福祉センターの設置及び管理等に関する条例(昭和58年八東町条例第11号)、八東町若者定住促進施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年八東町条例第4号)又は八東町民プールの設置及び管理に関する条例(昭和44年八東町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月28日条例第13号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日条例第35号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月19日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成24年12月26日条例第41号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月18日条例第34号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和3年6月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月23日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称位置
郡家体育館八頭町郡家286番地2
大御門体育センター八頭町郡家殿261番地
船岡トレーニングセンター八頭町坂田409番地1
隼国民体育館八頭町見槻中76番地
八東ふれあいスポーツセンター八頭町安井宿423番地1
隼プール八頭町見槻中149番地2
郡家運動場八頭町奥谷381番地
船岡屋外多目的運動場A八頭町坂田409番地1
船岡屋外多目的運動場B八頭町坂田409番地1
郡家野球場八頭町郡家385番地3
郡家武道場八頭町郡家192番地1
船岡屋内多目的運動場八頭町坂田620番地9
別表第2(第4条関係)
名称利用時間
郡家体育館午前8時30分~午後10時00分
大御門体育センター午前8時30分~午後10時00分
船岡トレーニングセンター午前8時30分~午後10時00分
隼国民体育館午前8時30分~午後10時00分
八東ふれあいスポーツセンター午前8時30分~午後10時00分
隼プール午前8時30分~午後7時30分
郡家運動場午前8時00分~午後10時00分
船岡屋外多目的運動場A午前8時00分~午後10時00分
船岡屋外多目的運動場B午前8時00分~午後10時00分
郡家野球場午前8時00分~午後10時00分
郡家武道場午前8時30分~午後10時00分
船岡屋内多目的運動場午前8時30分~午後10時00分
別表第3(第11条関係)
八頭町社会体育施設使用料一覧表
郡家体育館
区分町内(1時間当たり)町外(1時間当たり)
照明料使用料照明料使用料
体育館200円200円300円600円
照明料については、アリーナ半面の半分点灯当たり。
大御門体育センター
室名使用料摘要
研修室1時間当たり 310円ただし、夜間については2割増
調理室1時間当たり 520円 
トレーニング室1時間当たり 310円ただし、夜間については2割増
 
区分町内(1時間当たり)町外(1時間当たり)
照明料使用料照明料使用料
室内運動場200円100円300円300円
船岡トレーニングセンター
区分町内(1時間当たり)町外(1時間当たり)
照明料使用料照明料使用料
多目的ホール400円200円600円600円
その他100円100円300円300円
隼国民体育館
区分町内(1時間当たり)町外(1時間当たり)
照明料使用料照明料使用料
体育館200円100円300円300円
八東ふれあいスポーツセンター
区分町内(1時間当たり)町外(1時間当たり)
照明料使用料照明料使用料
体育館200円100円300円300円
その他100円100円300円300円
隼プール
区分使用料
町内1人
1時間当たり
100円
町外400円
1コース1時間当たり1,000円
隼プール水泳会館1時間当たり310円
ただし、夜間については2割増
郡家運動場
区分町内(1時間当たり)町外(1時間当たり)
照明料使用料照明料使用料
運動場3,000円400円10,000円800円
テニスコート300円100円500円300円
船岡屋外多目的運動場
区分町内(1時間当たり)町外(1時間当たり)
照明料使用料照明料使用料
屋外多目的運動場A3,000円400円10,000円800円
屋外多目的運動場B600円200円1,000円600円
郡家野球場
区分町内(1時間当たり)町外(1時間当たり)
照明料使用料照明料使用料
野球場3,000円400円10,000円800円
 
電気設備1試合につき730円
1日につき2,100円
郡家武道場
区分町内(1時間当たり)町外(1時間当たり)
照明料使用料照明料使用料
剣道場300円200円400円1,100円
武道場300円200円400円1,100円
船岡屋内多目的運動場
区分町内(1時間当たり)町外(1時間当たり)
照明料使用料照明料使用料
屋内多目的運動場300円100円500円300円