○八頭町総合運動公園条例
(平成17年3月31日条例第93号)
改正
平成19年3月28日条例第14号
令和2年9月18日条例第34号
令和5年3月23日条例第11号
(設置)
第1条 地域住民のスポーツの振興及び心の豊かさと活力ある地域社会の形成に資するため、八頭町総合運動公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 公園は、八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(休園(場)日)
第4条 休園(場)日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは変更することができる。
(利用時間)
第5条 公園の利用時間は、日の出から午後10時までとし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。また、野球場、屋内多目的運動場の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、未成年者の利用については、保護者同意のうえ午後9時までとする。
なお、教育委員会は事情によりこれを変更することができる。
(行為の制限)
第6条 公園において、営利を目的とした次の各号に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受け、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展示会、集会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容その他規則で定める事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、第1項に掲げる行為が、町民の公園の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、許可することができる。
4 教育委員会は、第1項の許可に、公園施設管理のため必要な範囲内で、条件を付することができる。
(公園における禁止行為)
第7条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) たき火その他公園施設に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。
(使用料)
第8条 公園施設を利用する者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、教育委員会が特別な事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八東町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成6年八東町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月28日条例第14号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(令和2年9月18日条例第34号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称位置
八東総合運動公園八頭町徳丸528番地
別表第2(第6条関係)
行為等計算期間単位金額
第6条第1項第1号に掲げる行為1日m2102円
第6条第1項第2号に掲げる行為写真撮影1日510円
映画撮影1日510円
第6条第1項第3号に掲げる行為1日m26円
第6条第1項第4号に掲げる行為1日m23円
備考 使用料には消費税を含むものとする。
別表第3(第8条関係)
区分町内(1時間当たり)町外(1時間当たり)
照明料使用料照明料使用料
野球場グラウンド3,000円400円10,000円800円
管理棟100円100円200円200円
屋内多目的運動場テニスコート300円100円500円300円
ゲートボール
コート
300円100円500円300円
備考 使用料には消費税を含むものとする。
テニスコート・ゲートボールコートの使用料は、1コート当たりとする。