○八頭町文化財保護条例
(平成17年3月31日条例第94号)
改正
平成18年3月28日条例第20号
平成20年12月25日条例第47号
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 文化財保護審議会(第4条-第11条)
第3章 町指定文化財(第12条-第19条)
第4章 補則(第20条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、八頭町の区域内に存する文化財のうち重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、町民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観及び伝統的建造物群をいう。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たり、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 文化財保護審議会
(設置)
第4条  法第190条第1項の規定に基づき、教育委員会に八頭町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第5条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査、研究を行い、及び審議する。
(1) 文化財の保存及び活用に関すること。
(2) 文化財の指定、解除に関すること。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、教育委員会に意見を述べることができる。
(組織)
第6条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員に報酬及び費用弁償を支給する。
2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、八頭町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年八頭町条例第45号)の定めるところによる。
(会長及び副会長)
第9条 審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第11条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
第3章 町指定文化財
(指定)
第12条 教育委員会は、文化財のうち、国の規定による指定を受けた文化財及び鳥取県文化財保護条例(昭和34年鳥取県条例第50号)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、町にとって重要なものを八頭町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の指定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。
3 無形文化財を第1項の規定による指定をするに当たっては、教育委員会は、当該無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
4 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権限に基づく占有者又は保持者及び保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権限に基づく占有者が判明しないときはこの限りでない。
5 第1項による指定は、その旨を告示するとともに所有者、保持者又は保持団体の代表者(以下「所有者等」という。)に指定書を交付して行う。
(解除)
第13条 町指定文化財がその価値を失った場合その他特別の事由があるときは、教育委員会は、審議会の意見を聴いてその指定を解除することができる。また、国又は県の文化財の指定があったときは、町指定文化財の指定は解除されたものとみなす。
2 前項の規定によりその指定を解除したときは、教育委員会は、その旨を告示するとともに所有者等に通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた所有者等は、速やかに町指定文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。
(所有者等の管理義務及び管理責任者)
第14条 町指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく規則及び教育委員会の指示に従い、町指定文化財を管理しなければならない。
2 町指定文化財の所有者等は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり町指定文化財を管理する責任者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 管理責任者については、第1項の規定を準用する。
(届出)
第15条 町指定文化財の所有者等又は管理責任者は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 所有者等を変更したとき。
(2) 管理責任者を選任又は解任したとき。
(3) 所有者等又は管理責任者が、その住所又は氏名(保持団体にあってはその所在地又は名称)を変更したとき。
(4) 町指定文化財の全部又は一部が滅失し、き損し、又は盗み取られたとき。
(5) 町指定文化財の所在の場所を変更したとき。
2 町指定文化財で有形文化財の所有者又は管理責任者は、当該町指定文化財の現状を変更し、又は修理しようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 町指定文化財で無形文化財の保持者が、住所若しくは氏名を変更し、又は死亡したときは、保持者又は相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が、代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散したときにあっては、代表者であった者)について、同様とする。
4 町指定文化財で民俗文化財の所有者又は管理者が、当該町指定文化財の現状を変更しようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
5 町指定文化財で記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番及び地目に変更があり、又は地積に異動があったときは、所有者又は管理者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(管理若しくは修理又は保存に要する経費)
第16条 町は、町指定文化財並びに国及び県指定文化財のうち、町内に存する文化財の管理若しくは修理又は保存に要する経費の一部に充てるため、当該町指定文化財の所有者等に予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、管理若しくは修理又は保存に関し必要と認める事項について指示することができる。
3 町は、町指定文化財のうち特に価値の高いもので衰亡するおそれがある当該町指定文化財の保持者及び保持団体その他保存に当たらせることが適当と認める者に対して、伝承者の養成、資料のあっせんその他保存に要する経費を予算の範囲内で補助することができる。
(管理又は修理に関する勧告)
第17条 町指定文化財の管理が適当でないため、当該町指定文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 町指定文化財の現状の変更若しくは修理又はき損している場合において、その保存のため必要があるときは、教育委員会は、所有者に対しその修理について必要な勧告をすることができる。
3 前項の勧告に基づいてする措置又は修理に要する費用は、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(出品及び公開)
第18条 教育委員会は、町指定文化財の所有者等に対し、期間を限って、当該町指定文化財の出品又は公開を勧奨することができる。
2 前項の出品又は公開のために要する経費は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。
(調査及び報告)
第19条 教育委員会は、必要があると認めるときは、あらかじめ町指定文化財の所有者等又は管理責任者の同意を得て、当該文化財の現状及び管理若しくは修理又は保存の状況を調査し、報告を求めることができる。
第4章 補則
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町文化財保護条例(昭和49年郡家町条例第14号)、船岡町文化財保護条例(昭和49年船岡町条例第141号)又は八東町文化財保護条例(昭和48年八東町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月28日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月25日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。